【年休】産休に入り5日の強制付与が適用されるのか

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作者: 中川清徳  2019年3月13日号   VOL.4006
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3月14日:ホワイトデー
(続きは編集後記で)
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 【年休】産休に入り5日の強制付与が適用されるのか
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   いよいよ年休の5日強制付与が4月から始まりますね。
中川:そうですね。
社長:Aさんが妊娠中でして5月から産休に入る予定です。
   そしてその後育児休業をとるということです。
   Aさんには4月1日に年休20日を付与します。
   その場合、4月中に年休を5日与えなければならないのですか?
中川:そうです。
   出産後も育児休業をとるということは、年休をとることができる
   期間は4月中しかありませんから。
社長:対象期間が1ヵ月なので、5日与えなくてもよいという特別扱い
   はできないのですか?
中川:特別扱いはできません。
社長:わかりました。
   もし、Aさんが育児休業を取らない場合はどうなりますか?
中川:その場合は、産前6週間、産後8週間が産前産後休暇となります。
   5月1日の場合ですと、8月上旬には職場復帰ができます。
   したがって、4月中に5日付与できなかったとしても、8月中旬
   以降に年休を与える期間がありますから、ムリに出産前に年休を
   採らせる必要はありません。
社長:わかりました。
   Aさんは育児休業も取ると言っているので、何が何でも4月中に
   5日の年休を与えなければなりませんね。
中川:そうです。
   もし、仕事の都合があれば、休日出勤をお願いすることは可能です。
   ただし、本人が承諾しない場合はあきらめてください。
(中川コメント)
産前産後、育児休業が予定されていても、5日以上の年休を付与する
出勤日数がある場合は、5日付与義務が生じます。
たとえば、育児休業をとる予定はなく、産前産後休暇前に年休をとらな
かったが、後になって育児休業をとると申し出があった場合は、結果と
して5日与えられなかったとうこともあり得ます。
その場合でも付与義務違反となります。
その理由は産前産後前に年休5日を付与することができたからです。
ただし、結果として付与できなかった場合は悪質性がないことから
送検される可能性は低いです。
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    編集後記      
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3月14日:ホワイトデー
3月14日はホワイトデーです。ホワイトデーは、バレンタインデー(2月14日)
のチョコレートのお返しとして、男性から女性にキャンディーなどを贈るこ
とが習慣となっています。この習慣は、あめ菓子の業界団体である全国飴菓
子工業協同組合(以下「全飴協」)の発案によるものです。
全飴協のウェブサイトには「ホワイトデ一公式サイト」が設けられており、
ホワイトデーの名前の由来や誕生秘話などが紹介されています。
一方、「ホワイトデーの習慣の生みの親は福岡県にある和菓子店である」と
する説もあります。この和菓子店では、1977年3月14日をマシュマロデーと
名付け、男性から女性にバレンタインデーのお返しに贈る品としてマシュマ
ロを販売しました。このマシュマロデーがホワイトデーの始まりともされて
います。
現在では、キャンディー・マカロン・クッキーなどさまざまなお菓子が
ホワイトデーに贈る品として用いられています。さらに、バレンタインデー
のお返しに、お菓子ではなくアクセサリーや衣料品などを贈る男性も増えて
います。このため、ホワイトデーの時期に
なると、百貨店や高級ブランド店
などでは、カップルを対象としたホワイトデー商戦が繰り広げられるように
なっています。
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