【休職】休職にはどのような種類があるか
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「持株会社の設立か?納税猶予制度の活用か?見極め」セミナー
【東京】 平成31年4月25日(木)13時30分~16時
https://nakagawa-consul.com/seminar/0111.html
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持株会社を設立した事業承継対策と納税猶予制度についてできるだけわかり
やすくお伝えします。
さまざまな組織再編による事業承継対策は?100%納税猶予制度の活用方法と
リスクは?
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講師:濱田勝則(1級ファイナンシャル・プランニング技能士)
詳しくは(セミナー申し込みもできます)
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→ https://www.nakagawa-consul.com/seminar/111.html
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2019年3月24日号 VOL.4023
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自分は正しいと思い込む
(続きは編集後記で)
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【休職】休職にはどのような種類があるか
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【休職】休職にはどのような種類があるか
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休職とは、一般に、ある労働者について労務に従事させることが不能また
は不適当な事由が生じた場合に、使用者がその労働者に対し労働契約関係
そのものは維持させながら労務への従事を免除することまたは禁止する制
度をいう。
は不適当な事由が生じた場合に、使用者がその労働者に対し労働契約関係
そのものは維持させながら労務への従事を免除することまたは禁止する制
度をいう。
休職制度を設けるかどうかは任意であるが、制度を設ける場合は、労働者
の権利義務に関わる事項であることから、就業規則にその旨を定めておか
なくてはならない。
の権利義務に関わる事項であることから、就業規則にその旨を定めておか
なくてはならない。
休職の種類としては、
(1)私傷病休職
(2)事故休職
(3)起訴休職
(4)公務就任休職
(5)組合専従休職
(6)出向休職
などがある。
(1)私傷病休職
(2)事故休職
(3)起訴休職
(4)公務就任休職
(5)組合専従休職
(6)出向休職
などがある。
なお、これらの休職制度は休職の事由が終了すれば復職することとなる。
なお、このほかに会社が特に認めた場合の休職を設ける例がある(例えば、
ボランテイア休職)。
これは、個別事案に応じて柔軟な対応ができる包括的な休職なので、
「会社が特に必要と認めたとき」に休職を命じることができる規定を設け
ておくことが望ましい。
なお、このほかに会社が特に認めた場合の休職を設ける例がある(例えば、
ボランテイア休職)。
これは、個別事案に応じて柔軟な対応ができる包括的な休職なので、
「会社が特に必要と認めたとき」に休職を命じることができる規定を設け
ておくことが望ましい。
また、育児・介護休業について休職の中で定める例もあるが、育児・介護
休業は育児・介護休業法に基づくものであるため、会社が任意で設ける休
職制度と区別して定めたほうがよい。
休業は育児・介護休業法に基づくものであるため、会社が任意で設ける休
職制度と区別して定めたほうがよい。
(1)私傷病休職
労働者が在職中に業務外の事情で負傷し、または病気になり一定期間の
欠勤を続ける場合の休職
[規定例]
「業務外の傷病により、欠勤が連続して1カ月(欠勤中の休日も含む)
に達したときは休職を命じる」
労働者が在職中に業務外の事情で負傷し、または病気になり一定期間の
欠勤を続ける場合の休職
[規定例]
「業務外の傷病により、欠勤が連続して1カ月(欠勤中の休日も含む)
に達したときは休職を命じる」
(2)事故休職
傷病以外の自己都合による欠勤が一定期間以上に及んだ場合の休職
[規定例]
「私事により、本人からの申請に基づき会社が許可したときは休職
を命じる」
傷病以外の自己都合による欠勤が一定期間以上に及んだ場合の休職
[規定例]
「私事により、本人からの申請に基づき会社が許可したときは休職
を命じる」
(3)起訴休職
労働者が刑事事件に関して起訴された場合の休職
[規定例]
「刑事事件で起訴されたときは休戦を命じる」
労働者が刑事事件に関して起訴された場合の休職
[規定例]
「刑事事件で起訴されたときは休戦を命じる」
(4)公務就任休職
労働者が議員等の公職に就任した場合の休職
[規定例]
「公職に就任し、会社業務に専念できないときは休職を命じる」
労働者が議員等の公職に就任した場合の休職
[規定例]
「公職に就任し、会社業務に専念できないときは休職を命じる」
(5)組合専従休職
労働組合との労働協約等に墓づき組合員がもっぱら組合業務を行う場合
の休職
[規定例]
「労働協約に基づき、組合業務に専従するときは休職を命じる」
労働組合との労働協約等に墓づき組合員がもっぱら組合業務を行う場合
の休職
[規定例]
「労働協約に基づき、組合業務に専従するときは休職を命じる」
(6)出向休職
他社に出向する場合の休職
[規定例]
「会社の命令により出向し、または社内留学制度により留学するとき
は休職を命じる」
他社に出向する場合の休職
[規定例]
「会社の命令により出向し、または社内留学制度により留学するとき
は休職を命じる」
(中川コメント)
休職には 私傷病休職、事故休職、起訴休職、公務就任休職、組合専従休職、
出向休職などがあります。
私傷病休職について大手企業の就業規則をまねして、困っている会社が
少なくありません。
出向休職などがあります。
私傷病休職について大手企業の就業規則をまねして、困っている会社が
少なくありません。
中小企業らしい休職規定にすることを推奨します。
詳しくはひな形も例示する下記のセミナーが参考になります。
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■ 社員と、もめごとを起こさない就業規則の作り方セミナー
【東京】4月12日(金)10時~16時30分 38,000円(税別)
→→→ https://nakagawa-consul.com/seminar/005.html
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【東京】4月12日(金)10時~16時30分 38,000円(税別)
→→→ https://nakagawa-consul.com/seminar/005.html
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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ご質問をお待ちしています。下記の様式でご質問ください。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。
→ https://form.mag2.com/sufraegepr
ご感想、ご意見をお待ちしています。この様式で質問をされた場合は
回答しかねる場合があります。
回答しかねる場合があります。
→ https://form.mag2.com/stewiobour
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編集後記
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編集後記
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自分は正しいと思い込む
私たちは認知バイアスから逃れることはできません。認知バイアスにより、
自分にとって都合のいい情報だけを取り入れて、それ以外は例外として処
理します。
自分にとって都合のいい情報だけを取り入れて、それ以外は例外として処
理します。
また、自分にとって都合のいいように解釈をねじ曲げて、「これまでの考え
方は正しかったのだ」と無理矢理納得しようとするのです。その方がラクで
あり、そうでないと不安になるからです。
方は正しかったのだ」と無理矢理納得しようとするのです。その方がラクで
あり、そうでないと不安になるからです。
「自分は人から愛されている」というライフスタイル(=性格)を持って
いる人はたくさんの友だちを作り、「やはり自分は愛されている」とその
信念を強めるでしょう。逆に「自分は人から嫌われている」と思っている
人は、友だちを作ろうとせず、結果的に友だちはで
きず「やはり自分は人
から嫌われているんだ」とますますその信念を強くするでしょう。
いる人はたくさんの友だちを作り、「やはり自分は愛されている」とその
信念を強めるでしょう。逆に「自分は人から嫌われている」と思っている
人は、友だちを作ろうとせず、結果的に友だちはで
きず「やはり自分は人
から嫌われているんだ」とますますその信念を強くするでしょう。
ある新興宗教の教祖が「半年後に世界が滅亡するような大地震が来るであ
ろう。祈りなさい」と予言しました。しかし、地震は起きませんでした。
普通であれば「教祖の予言は外れた。いい加減なものだ」と思うでしょう。
しかし「教祖は正しい」という認知バイアスが働いている信者たちは逆の
結論を出すのです。「教祖様の祈りのお陰で大地震を防ぐことができた。
やはり教祖様の力は偉大だ」。そうやって、自らの信念をさらに強固なもの
にしていくのです。
ろう。祈りなさい」と予言しました。しかし、地震は起きませんでした。
普通であれば「教祖の予言は外れた。いい加減なものだ」と思うでしょう。
しかし「教祖は正しい」という認知バイアスが働いている信者たちは逆の
結論を出すのです。「教祖様の祈りのお陰で大地震を防ぐことができた。
やはり教祖様の力は偉大だ」。そうやって、自らの信念をさらに強固なもの
にしていくのです。
これは笑い話ではありません。私たちもこの信者と同じように、常日頃から
認知バイアスでねじ曲げて、世の中を自分の都合のいいように解釈している
のです。
認知バイアスでねじ曲げて、世の中を自分の都合のいいように解釈している
のです。
(アルフレッド・アドラー 人生に革命が起きる100の言葉
小倉広箸 ダイヤモンド社刊)
小倉広箸 ダイヤモンド社刊)
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賃金制度の見直をご検討の方へ
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賃金制度の見直をご検討の方へ
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賃金制度を見直したいが、勉強している時間がない...。
中川式賃金研究所のセミナーに参加したが賃金制度の見直しが後回しに
なっていつの間にか半年が過ぎ、1年が過ぎ...となっている...。
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なっていつの間にか半年が過ぎ、1年が過ぎ...となっている...。
専門家にコンサルティングを依頼した方が良いかもしれません。
よろしければ賃金制度の見直しのお手伝いをさせていただきます。
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賃金制度の見直しは次のステップで行います。
ステップ1 世間相場との比較
ステップ2 社内バランスの検討
ステップ3 人事制度の構築
ステップ4 諸手当の見直し
ステップ5 基本給の決定
ステップ6 昇給(減給を含む)システムの構築
ステップ7 人事考課の見直し
ステップ8 賃金規程の見直し
ステップ9 従業員への周知、同意
ステップ2 社内バランスの検討
ステップ3 人事制度の構築
ステップ4 諸手当の見直し
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そのままメールをください。
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◆賃金制度見直しコンサルティングの仮申込み◆
(正式依頼ではありません。お申込み後に断ることはご自由です)
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コンサルティング料を含めた詳細をご連絡します。
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ご注意
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このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。
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