【賃金】そもそも賃金とは

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳  2019年4月13日号   VOL.4052
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課題に情熱を持とう。
(続きは編集後記で)
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 【賃金】そもそも賃金とは
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労働者は使用者に労働力を提供し、その代わりとして使用者は労働者に
対して「賃金」を支払います。つまり、「賃金」とは、「労働の報酬」で
あるということができましょう。
労働者は労働の報酬として賃金を受け取り、これを唯一の生活の糧として
生活します。このことから、労働法では「賃金」に関してさまざまな規定
を設け、労働者を保護しています。
そこでまず、労働基準法では「賃金」をどのように定義しているのかみて
みましょう。
労働基準法は、第11条で「賃金jについて定義しており、「この法律で賃金
とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償と
して使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」としています。
「名称を間わない」ということは、家族手当や物価手当など、一見労働と
は関係がないようなものであっても、他の要件を満たせば「賃金jである
ということになります。
また、使用者が労働者に支払うものであるということも言を要しないで
しょう。しかし、「労働の対償jであるというのが、どうも抽象的で漠然
としています。
そこで、「労働の対償」であるか否かの判断基準について、行政解釈を
中心にみてみると、以下のような尺度が考えられます。
(1)任意的、恩恵的なものであるか否か
  例えば、通常、慶弔見舞金などは恩恵的なものであることから、「労
  働の対償」としての賃金とはみなされません。ただし、その支給につ
  いて、労働協約や就業規則などであらかじめ支給条件が明確にされて
  いるものについては、慶弔見舞金であっても「労働の対償」として
  「賃金」と判断されることになります。
(2) 福利厚生施設であるか否か
  何が福利厚生であり、何が賃金であるかについて、行政解釈で具体的
  な基準を設けています。例えば、住宅の貸与は原則として福利厚生と
  解されますが、住宅の貸与を受けない者に対して定額の均衡給与(住
  宅を貸与しない者に対して貸与されている者との均衡上支給される手
  当)が支給されている場合には、住宅貸与の利益が明確に評価され、
  住居の利益を賃金に含ませたものとみられるので、その評価額を限度
  として住宅貸与の利益は賃金と判断されます。これに対し、会社の浴
  場施設や運動施設などは、福利厚生施設であるとされています。
(3) 企業設備の一環であるか否か
  ここでいう「設備」とは、企業運営上必要な有形、無形のすべの設備
  をいいます。作業衣や制服など業務上必要な作業備品は「労働の対償」
  ではないことになります。
労働基準法では、以上のような判断基準に従って「賃金」であるか否かを
判断し、「賃金」が確実かっ遅滞なく労働者に全額支払われることを保障
しています。
労働基準法に限らず、労働法においては「賃金」を幅広く定義しており、
名称を問わず労働の対償として支払われるものを広く「賃金」として扱って
います。
(中川コメント)
労働の対償としてであれば名称を問わず賃金となります。
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    編集後記      
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課題に情熱を持とう。
自の前の課題にどれだけ情熱を持てるかが大切です。それができるかどうか
は、その課題の先にいる人をいかに想像できるかにかかっています。
誰に、どんなふうに喜んでもらい、どうなってもらいたいのか。それをでき
るだけ具体的に考え抜いて、理解することです。そして、可度でも、立ち
返って、それについて考え抜く。その考え抜くという行為が情熱そのものな
のです。
(はたらくきほん100 松浦弥太郎、野尻哲也著)
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