【年休】年休5日付与義務の対象となる例、対象とならない例
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「介護と仕事を両立させる介護離職を防止する実践セミナー」
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Webセミナー 「介護と仕事を両立させる介護離職を防止する実践セミナー」
【web】令和31年5月20日(月)13時30分~16時30分(3時間)
【web】令和31年7月24日(水)13時30分~16時30分(3時間)
受講料 1.5万円(税別)
→ https://nakagawa-consul.com/seminar/108_web.html
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DVD版セミナー 「介護と仕事を両立させる介護離職を防止する実践セミナー」
価格 1.5万円(税別)
→ https://nakagawa-consul.com/cd-dvd/dvd-20.html
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価格 1.5万円(税別)
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家族の介護が必要になったら退職を覚悟しなければならと早まらないで
ください。
優秀は社員が家族の介護で悩んでいるときは会社が適切な指導をしましょう。
それを具体的にお話しします。
ください。
優秀は社員が家族の介護で悩んでいるときは会社が適切な指導をしましょう。
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2019年4月26日号 VOL.4069
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お客さん、その商品はもう古いですよ
(続きは編集後記で)
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【年休】対象となる例、対象とならない例
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【年休】対象となる例、対象とならない例
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年5日付与義務の対象となる例
1.入社後、半年待たずに10日の年休を付与した従業員
2.管理監督者
3.フルタイムの有期雇用の従業員
4.パートタイマーで10日以上の年休付与になった従業員
2.管理監督者
3.フルタイムの有期雇用の従業員
4.パートタイマーで10日以上の年休付与になった従業員
年5日付与義務の対象とならない例
1.法定で付与しなければならない年休日数が10日未満のパートタイマー
に特別に10日付与した従業員
2.今年度の付与日数が10日未満で、前年度からの繰り越し分を加えた
結果保有年休日数が10日以上となった従業員
に特別に10日付与した従業員
2.今年度の付与日数が10日未満で、前年度からの繰り越し分を加えた
結果保有年休日数が10日以上となった従業員
(中川コメント)
平成31年3月31日までに10日以上の年休を付与した従業員への
付与義務は付与した日の1年後から5日付与義務が発生します。
付与義務は付与した日の1年後から5日付与義務が発生します。
例:平成31年1月1日に10日付与
5日付与義務は令和2年1月1日付与の年休から対象
5日付与義務は令和2年1月1日付与の年休から対象
平成31年4月1日ではありません。
間違いやすいのでご注意ください。
間違いやすいのでご注意ください。
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■ 社員と、もめごとを起こさない就業規則の作り方セミナー
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【東京】9月13日(金)10時~16時30分 38,000円(税別)
→→→ https://nakagawa-consul.com/seminar/005.html
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→→→ https://nakagawa-consul.com/seminar/005.html
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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ご質問をお待ちしています。下記の様式でご質問ください。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。
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→ https://form.mag2.com/sufraegepr
ご感想、ご意見をお待ちしています。この様式で質問をされた場合は
回答しかねる場合があります。
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→ https://form.mag2.com/stewiobour
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編集後記
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編集後記
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お客さん、その商品はもう古いですよ
営業研修でよく出てくる事例ですが、成績の悪い営業担当者のトークを分析
すると「お客さん、その商品はもう古いですよ。こっちの新しい商品を買い
ませんか?」と、相手を否定してからおすすめ商品を肯定的に提示(指示)し
ているケースが多いのです。
すると「お客さん、その商品はもう古いですよ。こっちの新しい商品を買い
ませんか?」と、相手を否定してからおすすめ商品を肯定的に提示(指示)し
ているケースが多いのです。
このトークの語順は、否定+指示(But&yes)となります。
これに対し、成績が良い営業担当者は「お客さん、、なかなかいい商品を
お使いですね。そうであれば、新しいこの商品を、お使いになるとさらに
いいですよ!」と、相手を肯定してからおすすめ商品を提示(指示)する
ケースが多いのです。
お使いですね。そうであれば、新しいこの商品を、お使いになるとさらに
いいですよ!」と、相手を肯定してからおすすめ商品を提示(指示)する
ケースが多いのです。
語順としては、肯定+アドバイス(Yes&Better) となります。
(部下のやる気を引き出すワンフレーズの言葉がけ
占部正尚著 日本実業出版社刊)
占部正尚著 日本実業出版社刊)
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メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
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