【休職】復職のための診断書提出を拒否する
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「同一労働同一賃金と残業規制強化への対応」セミナー 24,000円(税別)
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【東京】 6月14日(金) 13時30分~16時30分(3時間)
9月12日(木) 13時30分~16時30分(3時間)
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【web】 7月10日(水) 13時30分~16時30分(3時間)
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【セミナー副題】
・家族手当をパートにも払う時代がやって来る?
・迫られる「手当」と「基本給」見直し
・働き方改革関連法案が成立したことへの対応
・迫られる「手当」と「基本給」見直し
・働き方改革関連法案が成立したことへの対応
さて、「同一労働同一賃金」を争点にした最高裁判決が出ました。
「定年後の継続雇用の賃金を下げる、非正規従業員の賃金格差」が違法か
どうかの判決です。
争点は諸手当でした。
そこで示された判決から従来の考えを改める必要がでてきました。
正規と非正規との間の「均等待遇」と「均衡待遇」の実現が今後の課題に
なりそうです。
それにより、諸手当の見直しが話題になりそうです。
「定年後の継続雇用の賃金を下げる、非正規従業員の賃金格差」が違法か
どうかの判決です。
争点は諸手当でした。
そこで示された判決から従来の考えを改める必要がでてきました。
正規と非正規との間の「均等待遇」と「均衡待遇」の実現が今後の課題に
なりそうです。
それにより、諸手当の見直しが話題になりそうです。
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2019年5月20日号 VOL.4101
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ハンカチ1枚敷けば強姦罪にならない ホント? ウソ?
(続きは編集後記で)
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【休職】復職のための診断書提出を拒否する
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【休職】復職のための診断書提出を拒否する
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
Aさんのことで相談です。
Aさんのことで相談です。
中川:はい、なんでしょう?
社長:Aさんは精神疾患により休職となりました。
そろそろ復職したいと連絡がありましたので、医師の診断書
を提出するように伝えました。
しかし、Aさんが個人情報なので開示できないというのです。
どうしたらいいですか?
そろそろ復職したいと連絡がありましたので、医師の診断書
を提出するように伝えました。
しかし、Aさんが個人情報なので開示できないというのです。
どうしたらいいですか?
中川:就業規則ではどうなっていますか?
社長:復職する場合は医師の診断書の提出をすることになっています。
中川:では、それを根拠に診断書を提出をしなければ復職には応じら
れないと回答すれよいです。
れないと回答すれよいです。
社長:しかし、個人情報なので開示したくないというのです。
十分回復したからと言うのです。
十分回復したからと言うのです。
中川:本人が復職を希望しているのですから、就労可能の立証責任
はAさんにあります。
だから、口頭だけでは判断できないので、診断書の提出は最低条件
であり、それを見てから会社が判断すると伝えましょう。
はAさんにあります。
だから、口頭だけでは判断できないので、診断書の提出は最低条件
であり、それを見てから会社が判断すると伝えましょう。
社長:ええ!?
精神疾患であった人が復職できるかどうかを会社が判断するのですか?
素人には判断できませんよ。
精神疾患であった人が復職できるかどうかを会社が判断するのですか?
素人には判断できませんよ。
中川:しかし、診断書を鵜呑みにして復職させてさらに症状が悪化したら
会社責任になります。
会社責任になります。
社長:診断書は医師が作成したものです。
それに従って復職させるのですから、医師に責任があります。
素人の会社に責任があるなんて信じられません。
それに従って復職させるのですから、医師に責任があります。
素人の会社に責任があるなんて信じられません。
中川:医師は治療の専門家ですが御社の職場の実態を知らないのです。
復職させるかどうかは会社の責任で判断することになります。
復職させるかどうかは会社の責任で判断することになります。
社長:医師の診断書を信用するしかないではないですか。
中川:そうです。
診断書が提出されたら医師と面談をして、職場の事情を
説明し、それでも復職可能かどうかを確認するのです。
診断書が提出されたら医師と面談をして、職場の事情を
説明し、それでも復職可能かどうかを確認するのです。
社長:Aさんは診断書の提出すら拒否する人です。
会社が医師と面談をすることはさらに拒否するでしょう。
会社が医師と面談をすることはさらに拒否するでしょう。
中川:だったら、復職を認めないとAさんに伝えます。
社長:ちょっと言いにくいのですが、Aさんは弁が立ち当社は私を含め
Aさんを説得する力がありません。
Aさんに言い負かされてしまうのです。
Aさんを説得する力がありません。
Aさんに言い負かされてしまうのです。
中川:であれば、労働審判で決着をつけるといいでしょう。
会社の言い分の方が筋が通っていますから、大丈夫です。
会社の言い分の方が筋が通っていますから、大丈夫です。
社長:では、とにかくAさんと話し合います。
中川:言い負かされないようにがんばってください。
社長:...。
(中川コメント)
休職者が職場復帰を希望する場合は休職者に復職可能であることの
立証責任があります。
具体的には医師の診断書です。
場合によってはリハビリを兼ねて試しに業務をしてもらうことも可能です。
立証責任があります。
具体的には医師の診断書です。
場合によってはリハビリを兼ねて試しに業務をしてもらうことも可能です。
診断書だけでは不十分と思う場合は医師と面談をして職場復帰させるか
どうかを会社が判断します。
どうかを会社が判断します。
会社には安全配慮義務がありますので、安易に職場復帰をさせると問題が
生じたときに会社責任を問われます。
生じたときに会社責任を問われます。
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「ムダなく!」「ラクに!!」エクセルで年休管理 10,000円(税別)
最低でも5日の消化義務に対応するために見直しをしましょう
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→ https://nakagawa-consul.com/seminar/112.html
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【web】 5/28(火) 10時00分~12時00分(2時間)
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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ご質問をお待ちしています。下記の様式でご質問ください。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。
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ps://form.mag2.com/sufraegepr
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編集後記
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編集後記
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ハンカチ1枚敷けば強姦罪にならない ホント? ウソ?
これは世間にまことしやかに伝えられているウソの一つ。
刑法177条では「暴行または脅迫をもって13歳以上の婦女を姦淫した場合」
を強姦と規定しています。
女性の自由意志を抑圧し、暴行や脅迫によって抵抗を困難にさせて事に及べ
ば、たとえ形だけハンカチ1枚敷いても罪を逃れることなどできないことは
自明の理です。
刑法177条では「暴行または脅迫をもって13歳以上の婦女を姦淫した場合」
を強姦と規定しています。
女性の自由意志を抑圧し、暴行や脅迫によって抵抗を困難にさせて事に及べ
ば、たとえ形だけハンカチ1枚敷いても罪を逃れることなどできないことは
自明の理です。
ところで13歳未満の女子については、暴行、脅迫を加えなくても強姦罪が
成立しますので、ハンカチ1枚はなおさら問題になりません。
成立しますので、ハンカチ1枚はなおさら問題になりません。
(おもしろ雑学552 刑部澄徹編著より)
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ご注意
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このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。
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