【賃金】「控除」と「賃金カット」の違い
◆─────────────────────────────────◆
「同一労働同一賃金と残業規制強化への対応」セミナー 24,000円(税別)
「同一労働同一賃金と残業規制強化への対応」セミナー 24,000円(税別)
【東京】9月12日(木) 13時30分~16時30分(3時間)
→ https://nakagawa-consul.com/seminar/109.html
→ https://nakagawa-consul.com/seminar/109.html
【web】 企画中 13時30分~16時30分(3時間)
→ https://nakagawa-consul.com/seminar/109_web.html
◆─────────────────────────────────◆
→ https://nakagawa-consul.com/seminar/109_web.html
◆─────────────────────────────────◆
【セミナー副題】
・家族手当をパートにも払う時代がやって来る?
・迫られる「手当」と「基本給」見直し
・働き方改革関連法案が成立したことへの対応
・迫られる「手当」と「基本給」見直し
・働き方改革関連法案が成立したことへの対応
さて、「同一労働同一賃金」を争点にした最高裁判決が出ました。
「定年後の継続雇用の賃金を下げる、非正規従業員の賃金格差」が違法か
どうかの判決です。
争点は諸手当でした。
そこで示された判決から従来の考えを改める必要がでてきました。
正規と非正規との間の「均等待遇」と「均衡待遇」の実現が今後の課題に
なりそうです。
それにより、諸手当の見直しが話題になりそうです。
「定年後の継続雇用の賃金を下げる、非正規従業員の賃金格差」が違法か
どうかの判決です。
争点は諸手当でした。
そこで示された判決から従来の考えを改める必要がでてきました。
正規と非正規との間の「均等待遇」と「均衡待遇」の実現が今後の課題に
なりそうです。
それにより、諸手当の見直しが話題になりそうです。
☆★☆―――――――――――――――――――――――――――――――
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2019年7月2日号 VOL.4164
――――――――――――――――――――――――――――――――――
――――――――――――――――――――――――――――――――――
お客さん、その商品はもう古いですよ。
(続きは編集後記で)
◆────────────────────────────────◆
【賃金】「控除」と「賃金カット」の違い
◆────────────────────────────────◆
【賃金】「控除」と「賃金カット」の違い
◆────────────────────────────────◆
1.「控除」と「賃金カット」の違い
「賃金カット」という用語は法律上の用語ではないため、さまざまな場面
で多義的に用いられる。
で多義的に用いられる。
一般的には、日給月給制(欠勤、遅刻、早退をした場合において、不就労
時間に相当する賃金を月給から差し引き、その残額を月給として支払う
制度)の場合において、不就労時間に相当する賃金を差し引くときに
用いられる場合が多い。
時間に相当する賃金を月給から差し引き、その残額を月給として支払う
制度)の場合において、不就労時間に相当する賃金を差し引くときに
用いられる場合が多い。
このような意味での「賃金カット」は、そもそも労基法24条1項が禁止して
いる「控除jには当たらない。
いる「控除jには当たらない。
すなわち、労基法24条1項は「全額払いの原則jを定めており、
(1)法令に別段の定めがある場合
(2)過半数労働組合(過半数労働組合がないときは過半数代表者)との書面
による協定がある場合
でなければ、賃金の一部を控除することができないとされている。
(1)法令に別段の定めがある場合
(2)過半数労働組合(過半数労働組合がないときは過半数代表者)との書面
による協定がある場合
でなければ、賃金の一部を控除することができないとされている。
この「控除」とは、履行期の到来している賃金債権について、その一部を
差し引いて支払わないことをいい、そもそも発生していない賃金債権につ
いてまで支払うことを求めているものではない。
差し引いて支払わないことをいい、そもそも発生していない賃金債権につ
いてまで支払うことを求めているものではない。
そのため、就業規則において、欠勤、遅刻、早退をした場合には、不就労
時間に相当する賃金を月給等から差し引くことを定めている場合には、不
就労時間に相当する部分については、そもそも賃金債権が発生していない
以上、これを月給等から差し引くことは、労基法24条I項が禁止している
「控除」には当たらない。
時間に相当する賃金を月給等から差し引くことを定めている場合には、不
就労時間に相当する部分については、そもそも賃金債権が発生していない
以上、これを月給等から差し引くことは、労基法24条I項が禁止している
「控除」には当たらない。
したがって、賃金カットを行うためには、労基法24条1項の例外要件を満た
す必要もない。
す必要もない。
ただし、就業規則において完全月給制(欠勤、遅刻、早退など不就労部分
があっても賃金をカットせずに全額支払うこと)を定めている場合には、
そもそも欠勤等があっても賃金カットできない。そのため不就労時間に相
当する賃金債権も発生する以上、これをカットすることは「全額払いの原
則」に反することになる。
があっても賃金をカットせずに全額支払うこと)を定めている場合には、
そもそも欠勤等があっても賃金カットできない。そのため不就労時間に相
当する賃金債権も発生する以上、これをカットすることは「全額払いの原
則」に反することになる。
2.控除の限度と相殺
労基法上、賃金から控除できる金額については特段の制限はない。
「控除される金額が賃金の一部である限り、控除額についての限度はな
い」ため、多額の控除も可能である(昭29.12.23基収6185、昭63.3.14
基発150・婦発47)。
「控除される金額が賃金の一部である限り、控除額についての限度はな
い」ため、多額の控除も可能である(昭29.12.23基収6185、昭63.3.14
基発150・婦発47)。
ただし、使用者が、「全額払いの原則」の例外として過半数労働組合(過
半数労働組合がないときは過半数代表者)との書面による協定によって
「相殺」を行う場合には、相殺の上限については民法上の制約がある。
半数労働組合がないときは過半数代表者)との書面による協定によって
「相殺」を行う場合には、相殺の上限については民法上の制約がある。
すなわち、民法510条(差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止)では、
差押禁止債権については相殺できないとされており、民事執行法152条で、
差押禁止債権についての定めがあり、賃金については「その支払鶏に受け
るべき給付の4分の3に相当する部分は差し押さえではならない」と定めら
れている。
差押禁止債権については相殺できないとされており、民事執行法152条で、
差押禁止債権についての定めがあり、賃金については「その支払鶏に受け
るべき給付の4分の3に相当する部分は差し押さえではならない」と定めら
れている。
つまり、原則としてその支払い期に受けるべき金額の4分の1を限度として
しか差し押さえることができない。
しか差し押さえることができない。
なお、賃金額の4分の3に相当する額が政令(民事執行法施行令)で定める
額を超える場合は、政令で定める額が相殺禁止部分となる。これによれば、
給与月額が44万円以上の場合には、差押禁止の上限額は月33万円となり、
給与月額が44万円を下回る場合には、その4分の3が差し押さえを禁止され
る。
額を超える場合は、政令で定める額が相殺禁止部分となる。これによれば、
給与月額が44万円以上の場合には、差押禁止の上限額は月33万円となり、
給与月額が44万円を下回る場合には、その4分の3が差し押さえを禁止され
る。
そのため、原則として賃金の4分の3については、使用者による一方的な相
殺によって控除することはできない。
殺によって控除することはできない。
(中川コメント)
欠勤した場合等の賃金カットは、そもそも賃金債権が発生していない部分
を月給等から差し引くものにすぎませんから、労基法24条1項が禁止して
いる「控除」には当たりません。
を月給等から差し引くものにすぎませんから、労基法24条1項が禁止して
いる「控除」には当たりません。
したがって、控除の限度はありませんが、相殺の場合には民法および民事
執行法により、原則として賃金の4分の3については控除できません。
執行法により、原則として賃金の4分の3については控除できません。
──────────────────────────────────
■ パワハラ・セクハラ撲滅セミナー 受講料 24,000円(税別)
【東京】 9月19日(木) 9時30分~12時30分
https://nakagawa-consul.com/seminar/088.html
■ パワハラ・セクハラ撲滅セミナー 受講料 24,000円(税別)
【東京】 9月19日(木) 9時30分~12時30分
https://nakagawa-consul.com/seminar/088.html
■ 総務のためのパワハラ対策セミナー 受講料 24,000円(税別)
【東京】 10月11日(金) 10時~12時
https://nakagawa-consul.com/seminar/114.html
【東京】 10月11日(金) 10時~12時
https://nakagawa-consul.com/seminar/114.html
【Web】 7月22日(月) 10時~12時
7月22日(月) 13時30分~15時30分
8月23日(金) 13時30分~15時30分
https://nakagawa-consul.com/seminar/114_web.html
7月22日(月) 13時30分~15時30分
8月23日(金) 13時30分~15時30分
https://nakagawa-consul.com/seminar/114_web.html
■【出前社内研修】パワハラ・セクハラ防止社内研修
半日10万円(税別)+交通費
https://nakagawa-consul.sslserve.jp/seminar/089.html
──────────────────────────────────
半日10万円(税別)+交通費
https://nakagawa-consul.sslserve.jp/seminar/089.html
──────────────────────────────────
◆─────────────────────────────────◆
ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
◆─────────────────────────────────◆
ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
◆─────────────────────────────────◆
ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています。
このメールに返信メールで御願い申し上げます。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。
*******************************************************************
社名:
役職名:
氏名:
質問、感想、意見(フリー記入)
このメールに返信メールで御願い申し上げます。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。
*******************************************************************
社名:
役職名:
氏名:
質問、感想、意見(フリー記入)
*******************************************************************
◆─────────────────────────────────◆
編集後記
◆─────────────────────────────────◆
編集後記
◆─────────────────────────────────◆
お客さん、その商品はもう古いですよ。
成績の悪い営業担当者のトークを分析すると「お客さん、その商品はもう
古いですよ。こっちの新しい商品を買いませんか?」と、相手を否定して
からおすすめ商品を肯定的に提示(指示)しているケースが多いのです。
古いですよ。こっちの新しい商品を買いませんか?」と、相手を否定して
からおすすめ商品を肯定的に提示(指示)しているケースが多いのです。
このトークの語順は、否定+指示(But&Yes)となります。
これに対し、成績が良い営業担当者は「お客さん、なかなかいい商品を
お使いですね。そうであれば、新しいこの商品を、お使いになるとさらにい
いですよ!」と、相手を肯定してからおすすめ商品を提示(指示)するケース
が多いのです。語順としては、肯定+アドバイス(Yes&Better) となります。
お使いですね。そうであれば、新しいこの商品を、お使いになるとさらにい
いですよ!」と、相手を肯定してからおすすめ商品を提示(指示)するケース
が多いのです。語順としては、肯定+アドバイス(Yes&Better) となります。
(部下のやる気を引き出すワンフレーズの言葉がけ 占部正尚著
日本実業出版社刊)
日本実業出版社刊)
◆─────────────────────────────────◆
賃金制度の見直をご検討の方へ
◆─────────────────────────────────◆
賃金制度の見直をご検討の方へ
◆─────────────────────────────────◆
賃金制度を見直したいが、勉強している時間がない...。
中川式賃金研究所のセミナーに参加したが賃金制度の見直しが後回しに
なっていつの間にか半年が過ぎ、1年が過ぎ...となっている...。
中川式賃金研究所のセミナーに参加したが賃金制度の見直しが後回しに
なっていつの間にか半年が過ぎ、1年が過ぎ...となっている...。
専門家にコンサルティングを依頼した方が良いかもしれません。
よろしければ賃金制度の見直しのお手伝いをさせていただきます。
よろしければ賃金制度の見直しのお手伝いをさせていただきます。
ご希望の方は下記にご記入しそのままメールをください。
◆賃金制度見直しコンサルティングの仮申込み◆
(正式依頼ではありません。お申込み後に断ることはご自由です)
(正式依頼ではありません。お申込み後に断ることはご自由です)
御社名:
役職名:
お名前:
役職名:
お名前:
上記項目にご記入の上そのまま送信してください。
コンサルティング料を含めた詳細をご連絡します。
コンサルティング料を含めた詳細をご連絡します。
◆─────────────────────────────────◆
ご注意
◆─────────────────────────────────◆
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。
ご注意
◆─────────────────────────────────◆
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。
◆─────────────────────────────────◆
メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト https://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー https://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000283000.html
☆Facebook http://www.facebook.com/profile.php?id=100003506067345
◆─────────────────────────────────◆
☆公式サイト https://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー https://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000283000.html
☆Facebook http://www.facebook.com/profile.php?id=100003506067345
◆─────────────────────────────────◆