【同一労働同一賃金】フルタイムのアルバイトの賞与
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
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発行:中川式賃金研究所 中川清徳 2019年7月26日号 VOL.4199
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人間の歯は子供の時に乳歯から永久歯に生え変わりますが、犬や猫は
どうなのですか。また、他の動物についても教えてください。
どうなのですか。また、他の動物についても教えてください。
(続きは編集後記で)
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【同一労働同一賃金】フルタイムのアルバイトの賞与
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【同一労働同一賃金】フルタイムのアルバイトの賞与
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フルタイムのアルバイト職員に対する賞与支給について、正職員の支給
基準の60%を下回る場合には労契法20条違反となる
基準の60%を下回る場合には労契法20条違反となる
本件は、学校法人Yのアルバイト職員×が、Yの正職員と×との聞で、基本
給、賞与、夏期特別有給休暇、私傷病欠勤中の賃金および休職給等に相違
があることは、不合理な労働条件の相違を禁止する労働契約法条に違反す
るとして、損害賠償請求を行った事案である。
給、賞与、夏期特別有給休暇、私傷病欠勤中の賃金および休職給等に相違
があることは、不合理な労働条件の相違を禁止する労働契約法条に違反す
るとして、損害賠償請求を行った事案である。
基本給の相違については不合理とはいえないとした一方、フルタイムの
アルバイト職員に対し、賞与を全く支給しないことは不合理とした上で、
正職員の支給基準の60%を下回る場合に不合理な相違に至ると判断した。
アルバイト職員に対し、賞与を全く支給しないことは不合理とした上で、
正職員の支給基準の60%を下回る場合に不合理な相違に至ると判断した。
また、年聞を通じてフルタイムで勤務しているアルバイト職員に対して夏
期特別有給休暇を付与しないことは不合理であり、ならびにフルタイム勤
務で契約期聞を更新しているアルバイト職員に対して私傷病欠勤中の賃金
支給につき1力月分・休職給支給につき2カ月分を下回る場合は不合理な相
違に当たると判断した。
期特別有給休暇を付与しないことは不合理であり、ならびにフルタイム勤
務で契約期聞を更新しているアルバイト職員に対して私傷病欠勤中の賃金
支給につき1力月分・休職給支給につき2カ月分を下回る場合は不合理な相
違に当たると判断した。
正社員と有期雇用契約社員との間の労働条件の相違につき労契法20条違反
の成否が争点となった事案について、近時、続々と高裁レベルの判断が
出されている。
の成否が争点となった事案について、近時、続々と高裁レベルの判断が
出されている。
これまで、賞与に関する正社員と有期雇用契約社員との聞の取り扱いの相
違については、不合理な相違とまではいえないとして同条違反の成立を否
定する判断が多かった(ヤマト運輸事件仙台地裁平29.3.30判決、日本郵
便[大阪]事件大阪高裁平31.1.24判決等) 。
違については、不合理な相違とまではいえないとして同条違反の成立を否
定する判断が多かった(ヤマト運輸事件仙台地裁平29.3.30判決、日本郵
便[大阪]事件大阪高裁平31.1.24判決等) 。
本判決の特徴は、高裁レベルで初めて、有期雇用契約社員に賞与を支給し
ないことについて同条違反を認めた点にある。
ないことについて同条違反を認めた点にある。
本件は、原告がフルタイム勤務のアルバイト職員であったことや、契約職
員に対して正職員の約80%の賞与が支払われていたことを踏まえた判断と
なっており、本判決の判断は直ちにすべての事案に一般化できるものでは
ない。
員に対して正職員の約80%の賞与が支払われていたことを踏まえた判断と
なっており、本判決の判断は直ちにすべての事案に一般化できるものでは
ない。
もっとも、有期雇用契約社員に対して賞与を一切支給しないことが労契法
20条違反となり得ることについて高裁レベルの判断が出たことは、今後の
裁判例の動向や実務に少なからず影響を与える可能性がある。特に、有期
雇用契約社員に対して寸志等も含めて一律に賞与を支給していない事業者
においては、今後の動向に注意する必要がある。
20条違反となり得ることについて高裁レベルの判断が出たことは、今後の
裁判例の動向や実務に少なからず影響を与える可能性がある。特に、有期
雇用契約社員に対して寸志等も含めて一律に賞与を支給していない事業者
においては、今後の動向に注意する必要がある。
(中川コメント)
賞与は賞与算定期間に在籍し、就労していたことそれ自体に対する対価と
しての性質を有しています。在籍し就労していたアルバイト職員、とりわ
けフルタイムのアルバイト職員に対し、全く支給しないとすることには、
合理的な理由を見いだすことが困難であり、不合理というしかないという
判断です。
しての性質を有しています。在籍し就労していたアルバイト職員、とりわ
けフルタイムのアルバイト職員に対し、全く支給しないとすることには、
合理的な理由を見いだすことが困難であり、不合理というしかないという
判断です。
しかし、正職員の賞与には、功労、付随的にせよ長期就労への誘因という
趣旨が含まれ、不合理性の判断において使用者の経営判断を尊重すべき面
があるります。さらに、正職員とアルバイト職員とでは、実際の職務にも
採用に際し求められる能力にも相当の相違があったというべきですから、
アルバイト職員の賞与算定期間における功労も相対的に低いことは否め
ません。
趣旨が含まれ、不合理性の判断において使用者の経営判断を尊重すべき面
があるります。さらに、正職員とアルバイト職員とでは、実際の職務にも
採用に際し求められる能力にも相当の相違があったというべきですから、
アルバイト職員の賞与算定期間における功労も相対的に低いことは否め
ません。
これらのことからすれば、フルタイムのアルバイト職員に対する賞与額を
正職員と同額としなければ不合理であるとまではいえません。
以上の観点と契約職員に対し正職員の約80%の賞与を支払っていることか
らすれば、60%以上は払うべきとなりました。
正職員と同額としなければ不合理であるとまではいえません。
以上の観点と契約職員に対し正職員の約80%の賞与を支払っていることか
らすれば、60%以上は払うべきとなりました。
パート、アルバイトに寸志程度では問題になる可能性があります。
本日の記事は、大阪歯科大学事件(大阪高裁 平31.2.15判決)を参考に
しました。
しました。
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【東京】11月19日(火) 13時30分~16時00分
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています。
このメールに返信メールでお願い申し上げます。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。
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社名:
役職名:
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質問、感想、意見(フリー記入)
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編集後記
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編集後記
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人間の歯は子供の時に乳歯から永久歯に生え変わりますが、犬や猫は
どうなのですか。また、他の動物についても教えてください。
どうなのですか。また、他の動物についても教えてください。
大阪市天王寺動物園に聞きました。歯の発達の程度は、動物の種類により
著しく違います。
著しく違います。
例えば同じ脊椎動物でも、鳥類はくちばしだけで歯は全くなく、両生類の
カエルや爬虫類のカメなどは退化しています。
カエルや爬虫類のカメなどは退化しています。
晴乳類の歯は一度抜けて新しい歯が生えてくるのが普通で、犬や猫は生後
六、七か月、牛や馬は二、三歳がその時期です。しかし、晴乳類でもカン
ガルーやその仲間はほとんどの歯は生え変わらず、クジラも歯がある種類
は、一生を同じ歯で過ごします。
六、七か月、牛や馬は二、三歳がその時期です。しかし、晴乳類でもカン
ガルーやその仲間はほとんどの歯は生え変わらず、クジラも歯がある種類
は、一生を同じ歯で過ごします。
その一方で、爬虫類のワニ、ヘビ、トカゲなどは、何度も生え変わるとい
うようにまさにさまざまです。
うようにまさにさまざまです。
(雑学特ダネ新聞 より)
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【無料プレゼント】
従業員の給料が高いか低いか一目で分かるグラフが無料です
→ http://form.mag2.com/cestuuoudr
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うちの従業員の給料が高いか低いか分からないのでは、給料の決めようが
ありません。高いか低いかをまず把握することです。
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従業員300人未満の会社に対して御社の賃金データ(社員名は不要です。
記号で処理します)をご提供いただきますと、
一目で世間相場と比較できる「ズバリ!実在賃金」グラフを無料で差し上げ
ます。
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「ズバリ!実在賃金」のグラフは、年齢別の世間相場(取締役、管理職、一
般男性、一般女性)を描いたライン(曲線に近い)のグラフに御社の同年齢
の従業員の年収・残業代を含む月額・所定内賃金(残業なし)・賞与をプ
ロット(点)表示します。
プロットは御社の従業員が分かるように番号で表示します。
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そのグラフがあれば、御社の従業員の給料が世間相場と比較して誰が高いか
誰が低いかが一目で分かります。
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ズバリ!実在賃金のデータがない地域(首都圏、関西圏以外)は厚生労働省
のデータを元に弊社で独自に加工した世間相場の管理職を推測して、管理職、
一般男性、一般女性の年齢別のグラフを作成します。
厚生労働省の賃金相場は管理職の相場が不明なので、そのままでは参考にな
らないから加工しています。正確性には欠けますが、そのほうがより実態に
近づくと思うからです。
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ご希望の方は、下記のご記入のうえ、そのまま返信してください。
*********** 申込み書***********************************
社名
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氏名
郵便番号
所在地
電話
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ご注意
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このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
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このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。
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