【採用】募集・採用の差別事例

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発行:中川式賃金研究所 中川清徳  2019年9月5日号   VOL.4243
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それ以上でもそれ以下でもないと念を押す
(続きは編集後記で)
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【採用】募集・採用の差別事例
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募集の際、男性は自宅でも、借家一人住まいでもよいが、女性は自宅通勤
でなければならないという条件を付ければ、差別になります。
しかし、総合職は、自宅でも、借家一人住まいでもよいが、一般職は自宅
通勤でなければならないという条件を付けても、雇用管理区分が違います
ので差別にあたりません。結果的に一般職は女性がほとんどでも、改正均
等法の差別には該当しないことになります。
このことを前提に次の指針(国の提示です)の内容を見ていただきた
いと思います。
※ 募集又は採用に当たって、女性であることを理由として、その対象か
 ら女性を排除すること。(排除していると認められる例)
1. 一定の職種について募集又は採用の対象を男性のみとすること。
2. いわゆる総合職について募集又は採用の対象を男性のみとすること。
3. 大学卒業等一定の応募資格を定めて募集し、又は採用する場合におい
 て、その対象を男性のみとすること。
4. 常時雇用する労働者を募集し、又は採用する場合において、その対象
 を男性のみとすること。
5. 募集又は採用に当たって、男性を表す職種の名称を用いること(女性を
 排除しないことが明らかな場合を除く。)。
6. 募集又は採用に当たって、「男性歓迎」、「男性向きの職種」等の表示
 を行うこと。
7. 女性を募集の対象としているにもかかわらず、応募の受付等の対象を
 男性のみとすること。
8. 女性を採用しないという方針のもとに、採用決定に当たって女性を排除
 すること。
※ 募集又は採用に当たって、男女をともに募集又は採用の対象としてい
 るにもかかわらず、女性又は男性についての募集又は採用する人数を設
 定すること。(人数を設定していると認められる例)
1. 男女別の採用予定人数を明示して、募集すること。
2. 男性について採用する最低の人数を設定して募集すること。
3. 男性の選考を終了した後で女性を選考すること。
※ 募集又は採用に当たり、年齢、婚姻の有無、通勤の状況その他の条件
 を付す場合において、女性に対して男性と異なる条件を付すこと。
(異なる条件を付していると認められる例)
1. 応募することができる年齢の上限を設けて募集し、又は採用する場合
 において、女性が応募することができる年齢を男性に比べて低く設定す
 ること。
2. 女性についてのみ、未婚者であることを条件とすること。
3. 女性についてのみ、自宅から通勤することを条件とすること。
4. 大学等の卒業者を募集し、又は採用する場合において、女性について
 のみ、大学等の入学時の年齢が一定の年齢以下であること又は大学等に
 在学した年数が一定の年数以下であることを条件とすること。
5. 「女性は未婚者優先」、「女性は自宅通勤者優先」等の一定の事情に
 ある女性について異なる取扱いをする旨の表示を行うこと。
※ 求人の内容の説明等募集又は採用に係わる情報の提供について、女性
 に対して男性と異なる取扱いをすること」。(異なる取扱いをしている
 と認められる例)
1. 会社の概要等に関する資料を送付する対象を男性のみとし、又は女性
 に送付する時期を男性より遅くすること。
2. 男性に送付する会社の概要に関する資料の内容を、女性に送付する資
 料の内容と比較して詳細なものとすること。
3. 求人の内容等に関する説明会を実施するに当たって、その対象を男性
 のみとし、又は女性を対象とする説明会を実施する時期を男性より遅く
 すること。
※ 採用試験等について、女性に対して男性と異なる取扱いをすること。
 (異なる取扱いをしていると認められる例)
1. 女性についてのみ採用試験を実施すること。
2. 男女について実施する採用試験のほか、女性についてのみ別の採用試
 験を実施すること。
3. 面接に際して、一定の事項について女性に対してのみに質問すること。
4. 採用試験の合格基準を、女性について男性と異なるものとすること。
5. 採用選考に当たって、採用の基準を満たす者の中から女性より男性を
 優先して採用すること。
※ 募集又は採用に当たって、女性であることを理由として、その対象を
 女性のみとすること(女性のみとしていると認められる例)
1. 一定の職種について募集又は採用の対象を女性のみとすること。
2. いわゆる一般職についての募集又は採用の対象を女性のみとすること。
3. 高校卒業者等一定の応募資格を定めて募集し、又
は採用する場合にお
 いて、その対象を女性のみとすること。
4. 短時間労働者又は期間を定めて雇用される労働者を募集し、又は採用
 する場合において、その対象を女性のみとすること。
5. 募集又は採用に当たって、女性を表す職種の名称を用いること(女性
 のみとしないことが明らかである場合を除く)。
6. 募集又は採用に当たって、「女性歓迎」、「女性向きの職種」等の表
 示を行うこと
(中川コメント)
求人でうっかりしやすいのでご注意ください。
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    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています。
このメールに返信メールでお願い申し上げます。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。
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役職名:
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質問、感想、意見(フリー記入)
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    編集後記      
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それ以上でもそれ以下でもないと念を押す
若手従業員のAさんはたいへん意欲的で、毎朝七時に出勤してオフィスの
掃除をしている。
あるとき上司がそのことを朝礼で紹介し、みんなの前でほめたたえた。
彼には周囲の人たちから拍手が送られたが、それからだんだんと仲間が
遠ざかっていくようになった。
同僚の間からは、「Aさんはいい恰好をしすぎだ」とか、「彼のお陰で自分
たちも早く出勤しなければならなくなる」といった不満の声が漏れ聞こえる。
Aさんはよかれと思ってしているにもかかわらず、職場に思わね波紋が広が
り、彼自身も追い込まれていった。
会社としては、一方でAさんの行為を称えたいが、他方で職場の人間関係
も悪くしてはいけない。
そんなとき表彰が使える。
Aさんの努力と貢献に対して賞を贈る。ただし、それ以上でもそれ以下で
もないと念を押すことを忘れずに。そうすればAさんの努力と貢献は報い
られ、周囲に過剰なプレッシャーを与えることもなかろう。
(表彰制度 太田肇著 東洋経済新報社刊 より)
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