【雇用契約】アルバイトの配転命令が無効となった

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致命傷を与えかねません。役員退職慰労金規程さえ作っておけば安心という
のは、もはや過去の迷信です。
 役員給与(退職慰労金)の損金算入が認められなかった裁判例や裁決事例
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る生命保険は、役員の事業保障や退職金の財源確保の方法として広く活用さ
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発行:中川式賃金研究所 中川清徳  2019年9月26日号   VOL.4264
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一寸先は光や
(続きは編集後記で)
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 【雇用契約】アルバイトの配転命令が無効となった
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事例
アルバイトとして20年以上勤務していたAさんを雇い止め(雇用契約
満了での退職ということ)した。
Aさんは訴訟を起こし、Aさんが勝訴し、引き続き働くことになった。
復職にあたり、隣県の店に配転命令を出した。
Aさんは同じ県の店舗は数回配転に応じた。しかし、隣県の配転は
雇用契約書に明記されていないということで、配転命令は無効であると
訴訟をした。
その結果、Aさんが再度勝訴した。
実務的な対応
・有期契約を繰り返すと継続雇用の期待権が高まる。
Aさんを雇い止めとするには、単に有期契約の満了であるだけでは
ダメで、解雇にあたるようは客観的合理的理由がなければならない。
・アルバイトの就業規則には配転をすることがあると明記されているが
Aさんとの雇用契約は同県の店舗と明記されている。
したがって、配転命令は無効となった。
就業規則に記載してあっても、雇用契約書が優先する。
(中川コメント)
本日の記事はジャパンレンタカー事件(津地裁 平31.4.12判決)を
参考にしました。
アルバイト、パートなど有期契約の場合、3回以上更新を繰り返すと
雇い止めには相応の理由が必要となります。
相応の理由とは、本人が労働に耐えないとか、職場の秩序を著しく悪化
させる、あるいは、経営の合理化のために雇い止めせざるをえないよう
なことです。
どうしても雇い止めをしたい場合は少なくとも30日前には本人に伝え
ましょう。訴訟になったら受けて立つ覚悟を持ちましょう。
下記のセミナーが参考になります。
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    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
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なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。
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    編集後記      
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一寸先は光や 山根基世 フリーアナウンサー
関西を拠点に活躍する洋画家、元永定正さんは、大正十一年生まれ。商
業高校を卒業以来、郵便局員、セールスマン、社交ダンスの先生など、二
十余りの職種を転々としながら、独学で絵の勉強を続けていた。いつか本
当に画家になれるのか、不安や絶望を味わったことも度々だ。しかしその
元永さんが、世界的な画家になる。
一寸先は闇(やみ)やて、よう言うでしょう。でも僕、若い人に言います
ねん、「人生『一寸先は光や』て」
美術番組の取材中に聞いた元永さんの忘れられない言葉だ。
(心を豊かにする100の言葉 PHP より)
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1.新人教育計画を見える化するコツ
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