【雇用契約】アルバイトの配転命令が無効となった
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「オーナー経営者を守るための「役員報酬・退職金の見直し方」セミナー
【東京】10月18日(金)13時30分~16時 受講料2万円(税別)
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https://nakagawa-consul.com/seminar/078.html
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役員給与(退職慰労金)が損金算入を否認されたときのリスクは、経営に
致命傷を与えかねません。役員退職慰労金規程さえ作っておけば安心という
のは、もはや過去の迷信です。
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のは、もはや過去の迷信です。
役員給与(退職慰労金)の損金算入が認められなかった裁判例や裁決事例
を紹介し、トラブル防止のポイントをお伝えします。
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役員退職慰労金の効果的な財源確保の方法をお伝えします。会社で契約す
る生命保険は、役員の事業保障や退職金の財源確保の方法として広く活用さ
れていますが、死亡保険金や解約返戻金は、その原資に過ぎません。
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れていますが、死亡保険金や解約返戻金は、その原資に過ぎません。
契約締結の過程で提案される退職慰労金規程等を利用する際には、自社の
事情に合わせた検討が必要です。
トラブル防止のための対策と、生命保険の有効活用の基本をお伝えします。
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トラブル防止のための対策と、生命保険の有効活用の基本をお伝えします。
※当セミナーでは具体的な生命保険商品等の案内は致しません。現在お付き
合いのある金融機関等にご相談下さい。
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講師:濱田勝則(1級ファイナンシャル・プランニング技能士)
詳しくは(セミナー申し込みもできます)
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→ https://www.nakagawa-consul.com/seminar/078.html
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
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発行:中川式賃金研究所 中川清徳 2019年9月26日号 VOL.4264
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一寸先は光や
(続きは編集後記で)
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【雇用契約】アルバイトの配転命令が無効となった
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【雇用契約】アルバイトの配転命令が無効となった
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事例
アルバイトとして20年以上勤務していたAさんを雇い止め(雇用契約
満了での退職ということ)した。
Aさんは訴訟を起こし、Aさんが勝訴し、引き続き働くことになった。
復職にあたり、隣県の店に配転命令を出した。
Aさんは同じ県の店舗は数回配転に応じた。しかし、隣県の配転は
雇用契約書に明記されていないということで、配転命令は無効であると
訴訟をした。
その結果、Aさんが再度勝訴した。
アルバイトとして20年以上勤務していたAさんを雇い止め(雇用契約
満了での退職ということ)した。
Aさんは訴訟を起こし、Aさんが勝訴し、引き続き働くことになった。
復職にあたり、隣県の店に配転命令を出した。
Aさんは同じ県の店舗は数回配転に応じた。しかし、隣県の配転は
雇用契約書に明記されていないということで、配転命令は無効であると
訴訟をした。
その結果、Aさんが再度勝訴した。
実務的な対応
・有期契約を繰り返すと継続雇用の期待権が高まる。
Aさんを雇い止めとするには、単に有期契約の満了であるだけでは
ダメで、解雇にあたるようは客観的合理的理由がなければならない。
・有期契約を繰り返すと継続雇用の期待権が高まる。
Aさんを雇い止めとするには、単に有期契約の満了であるだけでは
ダメで、解雇にあたるようは客観的合理的理由がなければならない。
・アルバイトの就業規則には配転をすることがあると明記されているが
Aさんとの雇用契約は同県の店舗と明記されている。
したがって、配転命令は無効となった。
就業規則に記載してあっても、雇用契約書が優先する。
Aさんとの雇用契約は同県の店舗と明記されている。
したがって、配転命令は無効となった。
就業規則に記載してあっても、雇用契約書が優先する。
(中川コメント)
本日の記事はジャパンレンタカー事件(津地裁 平31.4.12判決)を
参考にしました。
参考にしました。
アルバイト、パートなど有期契約の場合、3回以上更新を繰り返すと
雇い止めには相応の理由が必要となります。
相応の理由とは、本人が労働に耐えないとか、職場の秩序を著しく悪化
させる、あるいは、経営の合理化のために雇い止めせざるをえないよう
なことです。
雇い止めには相応の理由が必要となります。
相応の理由とは、本人が労働に耐えないとか、職場の秩序を著しく悪化
させる、あるいは、経営の合理化のために雇い止めせざるをえないよう
なことです。
どうしても雇い止めをしたい場合は少なくとも30日前には本人に伝え
ましょう。訴訟になったら受けて立つ覚悟を持ちましょう。
ましょう。訴訟になったら受けて立つ覚悟を持ちましょう。
下記のセミナーが参考になります。
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■ 社員と、もめごとを起こさない就業規則の作り方セミナー
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■ 社員と、もめごとを起こさない就業規則の作り方セミナー
【東京】12月 6日(金)10時~16時30分 38,000円(税別)
https://nakagawa-consul.com/seminar/005.html
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【Web】 11月27日(水)10時~16時30分 38,000円(税別)
https://nakagawa-consul.com/seminar/005_web.html
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています。
このメールに返信メールでお願い申し上げます。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。
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社名:
役職名:
氏名:
質問、感想、意見(フリー記入)
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編集後記
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編集後記
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一寸先は光や 山根基世 フリーアナウンサー
関西を拠点に活躍する洋画家、元永定正さんは、大正十一年生まれ。商
業高校を卒業以来、郵便局員、セールスマン、社交ダンスの先生など、二
十余りの職種を転々としながら、独学で絵の勉強を続けていた。いつか本
当に画家になれるのか、不安や絶望を味わったことも度々だ。しかしその
元永さんが、世界的な画家になる。
一寸先は闇(やみ)やて、よう言うでしょう。でも僕、若い人に言います
ねん、「人生『一寸先は光や』て」
業高校を卒業以来、郵便局員、セールスマン、社交ダンスの先生など、二
十余りの職種を転々としながら、独学で絵の勉強を続けていた。いつか本
当に画家になれるのか、不安や絶望を味わったことも度々だ。しかしその
元永さんが、世界的な画家になる。
一寸先は闇(やみ)やて、よう言うでしょう。でも僕、若い人に言います
ねん、「人生『一寸先は光や』て」
美術番組の取材中に聞いた元永さんの忘れられない言葉だ。
(心を豊かにする100の言葉 PHP より)
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【DVD版】「新人教育を見える化してグングン成長するツール」セミナー
新人が育たないのはその仕組みがないからかもしれません
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録画時間(DVD) 1時間5分
レジメ等46ページ(PDFファイルをCDにて配布) 1万円(税別)
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→ https://nakagawa-
consul.com/cd-dvd/dvd-19.html
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セミナーの内容
1.新人教育計画を見える化するコツ
2.新人が励みになるしかけ
3.多能工化のコツ
4.トレーナー制度の導入の仕方
2.新人が励みになるしかけ
3.多能工化のコツ
4.トレーナー制度の導入の仕方
お申し込みは下記からお願いします。
→ https://nakagawa-consul.com/cd-dvd/dvd-19.html
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ご注意
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このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。
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メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
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