【懲戒】始末書を提出しないので重い懲戒に変更したい

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行:中川式賃金研究所 中川清徳  2019年12月8日号   VOL.4336
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墓参りの帰り道で振り返ってはいけない
(続きは編集後記で)
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【懲戒】始末書を提出しないので重い懲戒に変更したい
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   Aさんには困りました。
中川:何があったのですか?
社長:Aさんが無断遅刻をしたのです。
   それで、訓戒処分とし始末書の提出を求めました。
   しかし、始末書を提出しません。
中川:それは困りましたね。
社長:会社をなめています。
   許せません。
   訓戒処分が軽かったと思います。
   それで、減給処分にしたいのです。
中川:そうですか。
   お気持ちは分かります。
   しかし、一度訓戒処分をしたのですよね?
社長:そうですが、その処分が軽かったのです。
   だから減給処分に変更して本人に大いに反省してもらいたいのです。
中川:一度訓戒処分をしたものをさらに重い処分にすることはできません。
社長:どうしてですか?
中川:就業規則は制裁罰という性質を持っています。
   その性質が刑事罰に類似あるいは共通する点があります。
社長:なんだか話がややこしくなりましたね。
中川:そういわずに。
   要するに、一度懲戒処分した案件で二度目の超過処分はできない
   ということです。
   このような大原則がありますので、無断遅刻をしたことについて
   一度訓戒処分をしてさらに減給処分をすることはできないのです。
社長:二重に罰することはできないということですか。
中川:そうです。
社長:しかし、始末書を出さないのはけしからんです。
   そのように抵抗するから、より厳しい態度で臨もうとするのです。
中川:それはわかりますが、二度目はダメです。
社長:なんとか抜け道はありませんか?
中川:抜け道はありません。
   だたし、始末書を出さないのは就業規則違反だということで
   懲戒処分をすることができます。
社長:では、始末書を出さないので懲戒解雇とします。
   それなら問題ないでしょう?
中川:あのう、始末書を出さないことは軽い違反です。
   それで懲戒解雇は無理です。
社長:では、訓戒処分程度だったらいいですか?
中川:はい、それならいいです。
(中川コメント)
 懲戒処分は一事不再理の原則があります。
同じ行為について二重の懲戒処分はできません。
ただし、今回の事例のように始末書を提出しないことに
たいして新たな懲戒処分をすることは可能です。
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    編集後記      
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墓参りの帰り道で振り返ってはいけない
墓場は死者の霊が眠る場所であり、死者には現世に未練を残している者も
いるだろう。そんな場所で、生者が未練がましく後ろを振り返ると、すか
さず死者の霊がついて来て、災いをもたらすと、昔の人は考えた。
(タブーの常識大事典 青春出版社刊より)
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