【労働時間】終業時刻を遅刻分繰り下げることはできるか
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
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発行:中川式賃金研究所 中川清徳 2019年12月16日号 VOL.4344
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鳥取砂丘の砂は持ち帰ってはいけない
(続きは編集後記で)
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【労働時間】終業時刻を遅刻分繰り下げることはできるか
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【労働時間】終業時刻を遅刻分繰り下げることはできるか
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結論:就業規則にその旨の繰り下げ規定があれば遅らせることもできる
1. 遅刻の原則的対応
就業規則において、通常は所定労働時間数と始業時刻、 終業時刻が定めら
れている。そして、遅刻があった場合についても、原則的には就業規則に
定める終業時刻で終業となり、遅刻分について賃金カットするかどうかが
問題となるが、ノーワーク・ノーペイの原則に従うと賃金カットすること
となる(なお、完全月給制の場合はカットしない)。
れている。そして、遅刻があった場合についても、原則的には就業規則に
定める終業時刻で終業となり、遅刻分について賃金カットするかどうかが
問題となるが、ノーワーク・ノーペイの原則に従うと賃金カットすること
となる(なお、完全月給制の場合はカットしない)。
2.自動的繰り下げ規定の有効性
もっとも、あらかじめ就業規則において、始業時刻と終業時刻の繰り上げ、
繰り下げの事由(条件)を定めておき、それに該当すれば条件が成就した
ものとして、始業・終業時刻をその定めに従って変更させることも可能で
ある。
繰り下げの事由(条件)を定めておき、それに該当すれば条件が成就した
ものとして、始業・終業時刻をその定めに従って変更させることも可能で
ある。
合理的な条件が定められている就業規則が労働者に周知されている場合、
労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によることとなるが
(労働契約法7条)、遅刻があった場合の繰り下げ規定も、不合理なもの
とは言えないだろう。
労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によることとなるが
(労働契約法7条)、遅刻があった場合の繰り下げ規定も、不合理なもの
とは言えないだろう。
例えば、始業・終業時刻の条項に次のような条項を加えることが考えら
れる。
れる。
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第○条(終業時刻の自動繰り下げ)
第○条(終業時刻の自動繰り下げ)
前条の終業時刻について、従業員に遅刻があった場合には、遅刻に相当
する時間数について、前条の終業時刻は自動的に繰り下がるものとす
る。ただし、自動繰り下げは 1時間を限度とする。
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する時間数について、前条の終業時刻は自動的に繰り下がるものとす
る。ただし、自動繰り下げは 1時間を限度とする。
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(中川コメント)
遅刻が常習となる社員が生まれる可能性がありますので推奨はしません。
ちなみに、前勤務先ではこの制度はありましたが、常習者はいません
でした。
ちなみに、前勤務先ではこの制度はありましたが、常習者はいません
でした。
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→ https://nakagawa-consul.com/seminar/112_web.html
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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このメールに返信メールでお願い申し上げます。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。
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社名:
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質問、感想、意見(フリー記入)
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編集後記
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編集後記
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鳥取砂丘の砂は持ち帰ってはいけない
「砂丘に落書き『景色台無し』」
平成19(2007)年9月9日、読売新聞に掲載されたこんな見出しが、ちょっ
とした騒動を巻き起こした。
平成19(2007)年9月9日、読売新聞に掲載されたこんな見出しが、ちょっ
とした騒動を巻き起こした。
南北2.4キロ、東西16キロにわたって広がる国立公園の鳥取砂丘で、9月8日、
「HUCK」と巨大な落書きがされていることがわかったのだ。
「HUCK」と巨大な落書きがされていることがわかったのだ。
場所は「馬の背」とよばれる、鳥取砂正のもっとも高いところにある部分。
縦15メートル、横50メートルにもわたり、字が彫られていたのである。
縦15メートル、横50メートルにもわたり、字が彫られていたのである。
自覚がなかったのか、落書きした当事者である名古屋大学のサークルが自ら
のブログでこのことを紹介していたことから、広く知られることになった。
のブログでこのことを紹介していたことから、広く知られることになった。
これをきっかけに、鳥取県では、鳥取砂丘で落書きなどの迷惑行為を禁じる
「日本一の鳥取砂丘を守り育てる条例案」が平成2O (2OO8)年10月14日に
鳥取県議会の本会議で可決。翌年4月1日からの施行となる。
「日本一の鳥取砂丘を守り育てる条例案」が平成2O (2OO8)年10月14日に
鳥取県議会の本会議で可決。翌年4月1日からの施行となる。
これにより、落書きなどの禁止行為に過料五万円以下、さらに原状回復命令
に従わない場合は過料五万円以下で処罰される。
県や国が定める自然公園を対象に、落書きを規制する条例制定としては、全
国初のものである。
に従わない場合は過料五万円以下で処罰される。
県や国が定める自然公園を対象に、落書きを規制する条例制定としては、全
国初のものである。
落書きだけではなく、鳥取砂丘は「自然公園法」によって大切に保護されて
おり、同法律の第13条により、鳥取砂正の砂は持ち帰ってはいけないことに
なっている。
おり、同法律の第13条により、鳥取砂正の砂は持ち帰ってはいけないことに
なっている。
(大人の雑学大全 青春出版社刊)
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ご希望の方は下記よりお申し込みください。
お申し込みは下記から
→ https://nakagawa-consul.sslserve.jp/seminar/089.html
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確認方法
1.このメルマガの返信として確認内容を記載していただく
2.メール info@nakagawa-consul.c
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3.電 話 0299-85-1475で確認していただく
4.FAX 0299-85-1474に送信していただく
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そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
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