【労災】精神障害は持病だったことで労災否認

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2020年1月10日号              VOL.4369
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[松下幸之助の名言|幼いころは苦労の連続だった]
(続きは編集後記で)
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【労災】精神障害は持病だったことで労災否認
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【事件概要】
A社で勤務していたBが、勤務中の事故により骨盤骨折の傷病を負ったこ
と等により、強い精神的負荷を受けて反復性うつ病性障害(以下、本件
精神障害〉を発病したなどとして、労働者災害補償保険法に基づき三度
にわたり休業補償給付を請求したところ、処分行政庁がいずれも不支給
処分(以下、本件各処分)としたことから、Bが本件各処分の取り消しを
求めた事案である。
Bには上記事故前から精神疾患の既往歴があったため、主に本件精神障害
の発病時期が争点となった。本判決は、本件精神障害は、Bが主張する各
事象の発生前に発病していたと判断し、本件精神障害の発病・悪化に業務
起因性は認められないとして、Bの請求を棄却した。
【ポイント】
認定基準上、精神疾患の発病について業務起因性が認められない場合で
あっても、「特別な出来事」に該当する出来事があり、その後おおむね
6カ月以内に対象疾病が自然経過を超えて著しく悪化したと医学的に認
められる場合については、当該悪化した部分に限り、業務上疾病として
取り扱うものとされている。
もっとも、労災不支給に関する取消訴訟や労災民事訴訟事案では、必ず
しも上記基準に拘束されることなく、「特別な事情」に該当する出来事
がない場合でも、心理的負荷の強度が「強」となる出来事がある事案に
おいては、業務起因性が認められる傾向にある。
本件は、本件事故後の治療経過やカルテの記載等から、そもそもBが主張
する時期における対象疾病の悪化が認められなかった事案であるが、対
象疾病の悪化が認められる事案では、認定基準よりも緩和された要件に
より判断される傾向にある点に注意が必要である。
(中川コメント)
本日の記事は、川越労基署長(アイダ設計)事件(令元7.4判決)を
参考にしました。
 労災認定は会社が行うものではなく、労働基準監督署が行うものです。
労働基準監督署の判定に不服があれば、不服審査や裁判を行うのは、
従業員です。
会社は事態を見守ることになります。
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    編集後記      
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[松下幸之助の名言|幼いころは苦労の連続だった]
私の少年時代は、むしろ小僧時代という呼び方が当たっているかもしれな
い。家運の傾いた家に育った私には、幼い時の楽しい思い出は少なく、苦
労の思い出だけが多い。
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