[代休] 任意の社員旅行を所定休日にする場合の代休

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2020年3月24日号          VOL.4442
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無意識のうちに口を突いてくる言葉
(続きは編集後記で)
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[代休] 任意の社員旅行を所定休日にする場合の代休
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1.社員旅行の労働時間性
社員旅行について、参加が強制的なものである場合には、
業務、労働時間であると評価される余地はあるが、一般的
には、社員旅行は懇親のために任意での参加ということが多く、
基本的に労働時間とは認められない場合が多い。
2.代休付与の有無
上述のとおり、任意の社員旅行が労働時間とは評価されない
場合には、所定休日にそれを実施したとしても、労働をして
いるわけではないので、代休を与える必要はない。
仮に労働時間と評価されたとしても、あるいは使用者として
労働時間と取り扱ったとしても、代休を与えること自体、
法律上の義務ではないことから、その必要性もない。
その場合には、所定休日の割増賃金を支払うか、あるいは休日
振替で対応しでもよい。
(中川コメント)
代休を与える必要はありません。
代休とは休日労働をさせた後で、代償として他の日に休みを
与えるもの。休日労働したことに変わりはないので、休日
割増賃金が必要です。
休日振替とは事前に振替の対象となる休日と新たに休日となる
日(振替休日)を指定して、労働日と休日を入れ替えるもの。
休日の予定だった日を労働日とし、労働日に就労することに
なるので休日割増賃金は不要です。
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    編集後記      
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無意識のうちに口を突いてくる言葉
旅行に出かける前日に、「あまり羽目をはずすんじゃないぞ」と
友人に言われて、「たまの休日に羽目をはずしたいから旅行に
行くのに、どうして「出鼻をくじくような言い方をするのかな」
と不愉快になったような経験はありませんか?
こうしたネガティブな物言いをする人は、性格や価値観など
人間としての本質とはあまり関係なく、周囲にたまたま同じ
ような口調の人が多い環境で育ったために、単なる口ぐせと
して定着してしまっていることが多いのです。
私は九州の出身で、他の地域の方が抱くイメージのとおり、
語調が激しい環境で育ちました。20代で東京に出てきた頃、
自分では普通に話しているつもりなのに、東京育ちの友人から
「何を怒ってるの?」と誤解を受けたことが多々あったのです。
(部下のやる気を引き出すワンフレーズの言葉がけ
 占部正尚著 日本実業出版社刊)
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