[育児休業] 会社が希望日変更できるか?

[セミナーのご案内]
● 全社員が一丸となる賞与の払い方セミナーを開催します  24,000円(別)
[Web]  https://nakagawa-consul.com/seminar/003_web.html
    5月15日(金) 13時30分~16時00分
    6月18日(木) 13時30分~16時00分 
☆★☆―――――――――――――――――――――――――
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2020年4月7日号          VOL.4457
――――――――――――――――――――――――――――
「上前をはねる」の「前」は「米」。要は年貢米を横領すること
(続きは編集後記で)
――――――――――――――――――――――――――――
[育児休業] 会社が希望日変更できるか?
――――――――――――――――――――――――――――
Q.配偶者の出産予定日が間近に迫っている労働者がいます。
  突然育児休業を取得したいといわれ、休業開始の希望日も
  初めて聞いたのですが、この場合でも、本人の希望する日
  から、すぐに休業を与えなければいけないのでしょうか。
  
(中川コメント)
A.1カ月後に設定も可能
  育児休業をしたいという適法な申し出があった場合、事業主
    は、原則として拒むことができません。事業の繁忙や経営上
    の理由等で妨げることもできないとされています。
  労働者からの申出は、法律上、休業を開始しようとする日の
    1カ月前までに行うとしています。申出が遅れた場合、当初
    の休業開始希望日より、申出のあった日の翌日から起算し
    1カ月を経過する日までの間で、事業主が休業開始日を指定
    できます。
  特別の事情があるときは、休業開始希望日の1週間前でも申
    出が認められます。たとえば、出産予定日より早く子が出生
    したケースなどが該当します。この場合でも、申出が遅れれ
    ば、希望日から申出日翌日の1週間後までを指定できます。
  遅れた場合でも希望日から取得させることは、法を上回る
  措置として差し支えありません。
――――――――――――――――――――――――――――
[無料Webセミナー] 6社限定/日
コロナ不況をのりきるための
「雇用調整助成金」「小学校休業対応助成金」セミナー
約2時間
https://nakagawa-consul.com/seminar/124_web.html
4/10(金)10時 4/10(金)14時 4/15(水)10時 4/15(水)14時 
――――――――――――――――――――――――――――
    編集後記      
――――――――――――――――――――――――――――
「上前をはねる」の「前」は「米」。要は年貢米を横領すること
代金の支払いを受け持った人間が、その一部を手数料として
自分のものとすることを「上前をはねる」と表現する。
あるいは、勝手に人の利益を自分のものにしてしまうときにも
使う。
しかし、「上前」というのはどうもおかしい。「上前」自体は、
和服の合わせの上に来たほうを指す言葉だからだ。
それをはねても、着物が脱げるだけだ。
本来、はねるのは「上前」ではなく「上米=うわまい」である。
江戸時代には、各地から「年貢米」が収められていた。
それが運ばれている途中で神社などが、通行料代わりに一部を
取ることがあり、その米のことを「上米」と言った。
まさに、「上米をはねた」のである。
「うわまい」が、いつの間にか「うわまえ」に変化し、それに
応じて「上前」の字が当てられたと考えていいだろう。
江戸時代の話をしたが、今も「上前をはねる」人間が多いこと。
(日本語のマル得雑学 知的生き方文庫より)
――――――――――――――――――――――――――――――
[CD]「働きながら治療」を支える両立支援制度 【価格】1万円(税別)
    制作・株式会社北見式賃金研究所  音声CD 約38分
     http://nakagawa-consul.com/cd-dvd/cd-22.html
◆────────────────────────────◆
    ご注意      
◆────────────────────────────◆
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、
お役所の文書と同じになります。結局わかりにくい記事になり、
役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを
申し添えます。
◆────────────────────────────◆
メールマガジン
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト http://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー http://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000283000.html     
◆────────────────────────────◆