[雇用調整助成金] FAQ 昨日の続き

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人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2020年4月16日号          VOL.4466
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雇用調整助成金等の特例措置拡大に関する支給要領が公開!
(続きは編集後記で)
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[雇用調整助成金] FAQ 昨日の続き
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Q 雇用調整助成金の特別措置はいつからできるのか
A 特別措置は4月1日からです。
  計画届は6月30日まで事後提出OKです。
  4月13日から受付が開始されています。
  提出先は都道府県労働局かハローワークとなります。
 
Q 主な特例措置の内容を教えてください
A 新型コロナウイルス感染症の影響により、全国的に企業活動の
  自粛・抑制が求められている中、一定の地域に係る特例措置で
  はなく、令和2年4月1日から6月30日(緊急対応期間)に限り、
  全国一律に特例措置の更なる拡充を講じることとしたものです。
具体的な措置は以下のとおりです。
(1) 生産指標要件の緩和(1ヶ月10%以上低下→5%以上低下)
(2) 雇用量要件の撤廃
(3) クーリング期間の撤廃
(4) 雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成の対象に含める
(5) 被保険者期間要件の撤廃(継続して雇用された期間が
   6ヶ月未満の者も対象とする
(6) 助成率を4/5(中小企業)、2/3(大企業)
     (解雇等を行わない場合は9/10(中小)、3/4(大企業))とする
   (従前は2/3(中小企業)、1/2(大企業)
(7) 教育訓練の加算額を2,400円(中小企業)、1.800円(大企業)と
   する(従前1, 200円)
(8) 過去の受給日数に関わらず支給限度日数まで受給可能
(9) 支給限度日数とは別に緊急対応期間(4/1~6/30)中の休業等の
   日数を使用できる
(10)事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とする
(11)計画届を6月30日まで事業提出することができる
(12)短時間一斉休業の要件の緩和
(13)自宅での教育訓練等を可能とする
(14)残業相殺は行わない
(15)半日教育訓練と半日就業を可能とする
(16)休業規模要件の緩和
(17)風俗関連事業者も限定なく対象とする
(中川コメント)
本日の記事は厚生労働省のFAQを参考にしました。
下記のセミナーが参考になります。
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    編集後記      
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https://www.mhlw.go.jp/content/000621459.pdf
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