[雇用調整助成金] FAQ 昨日の続き

[無料Webセミナー]
コロナ不況対策として
Ver2 「雇用調整助成金」ほか 約2時間
https://nakagawa-consul.com/seminar/124_web.html
いずれも同じ内容です。★は追加です。
★ 4/20(月)10時 4/20(月)14時
   4/21(火)10時 4/21(火)14時
★ 4/22(水)10時 4/22(水)14時
   4/24(金)10時 4/24(金)14時 
☆★☆―――――――――――――――――――――――――
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2020年4月18日号          VOL.4468
――――――――――――――――――――――――――――
雇用調整助成金等の特例措置拡大に関する支給要領が公開!
(続きは編集後記で)
――――――――――――――――――――――――――――
[雇用調整助成金] FAQ 昨日の続き
――――――――――――――――――――――――――――
Q
今回の特例措置は、いつから適用されますか。

今回の特例措置の適用日は、以下のとおりです。
・令和2年1月24日まで遡るもの
(2)雇用量要件の撤廃
(3)クーリング期間の撤廃
(5)被保険者期間要件の撤廃(継続して雇用された期間が6ヶ月
  未満の者も対象とする
(8)過去の受給日数に関わらず支給限度日数まで受給可能
(10)事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とする
(11)計画届を6月30日まで事業提出することができる
(12)短時間一斉休業の要件の緩和
(14)残業相殺は行わない
(15)休業規模要件の緩和
・令和2年4月1日からの適用されるもの
(1)生産指標要件の緩和(1ヶ月10%以上低下→5%以上低下)
(4)雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成の対象に含める
(6)助成率を4/5(中小企業)、2/3(大企業)(解雇等を行わない
  場合は9/10(中小企業)、3/4(大企業))とする(従前は2/3
 (中小企業)、1/2(大企業)
(7)教育訓練の加算額を2,400円(中小企業)、1,800円(大企業)と
  する(従前1, 200円)
(9)支給限度日数とは別に緊急対応期間(4/1~6/30)中の休業等の
  日数を使用できる
(13)自宅での教育訓練等を可能とする
(15)半日教育訓練と半日就業を可能とする
(17)風俗関連事業者も限定なく対象とする
(中川コメント)
雇用調整助成金は分かりにくいですよね。
下記のセミナーが分かりやすいですよ。
――――――――――――――――――――――――――――
[無料Webセミナー]
コロナ不況対策として
Ver2 「雇用調整助成金」ほか 約2時間
https://nakagawa-consul.com/seminar/124_web.html
いずれも同じ内容です。★は追加です。
★ 4/20(月)10時 4/20(月)14時
   4/21(火)10時 4/21(火)14時
★ 4/22(水)10時 4/22(水)14時
   4/24(金)10時 4/24(金)14時 
――――――――――――――――――――――――――――
    編集後記      
――――――――――――――――――――――――――――
雇用調整助成金等の特例措置拡大に関する支給要領が公開!
https://www.mhlw.go.jp/content/000621459.pdf
――――――――――――――――――――――――――――――
[無料Webセミナー]
コロナ不況対策として
Ver2 「雇用調整助成金」ほか 約2時間
https://nakagawa-consul.com/seminar/124_web.html
いずれも同じ内容です。★は追加です。
★ 4/20(月)10時 4/20(月)14時
   4/21(火)10時 4/21(火)14時
★ 4/22(水)10時 4/22(水)14時
   4/24(金)10時 4/24(金)14時 
◆────────────────────────────◆
    ご注意      
◆────────────────────────────◆
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、
お役所の文書と同じになります。結局わかりにくい記事になり、
役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを
申し添えます。
◆────────────────────────────◆
メールマガジン
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト http://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー http://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000283000.html     
◆────────────────────────────◆