[雇用調整助成金] FAQ 昨日の続き

[無料Webセミナー]
コロナ不況対策として
Ver2 「雇用調整助成金」ほか 約2時間
https://nakagawa-consul.com/seminar/124_web.html
いずれも同じ内容です。★は追加です。
   4/21(火)10時 満席
   4/21(火)14時
★ 4/22(水)10時 
★  4/22(水)14時
   4/24(金)10時
   4/24(金)14時 
☆★☆―――――――――――――――――――――――――
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2020年4月19日号          VOL.4469
――――――――――――――――――――――――――――
雇用調整助成金等の特例措置拡大に関する支給要領が公開!
(続きは編集後記で)
――――――――――――――――――――――――――――
[雇用調整助成金] FAQ 昨日の続き
――――――――――――――――――――――――――――
Q
 緊急対応期間はなぜ3か月なのですか。延長されますか。

全国的に企業活動の自粛・抑制が求められている中で、感染拡大
防止のために、まずは4月~6月の3ヶ月を緊急対応期間と設定して、
雇用調整助成金の特例措置を講ずることとしたところです。
6月末の期限が近付いてきた段階で、感染状況等を見極め、必要な
対応を検討していきます。

 緊急対応期間は4月1日からですが、緊急事態宣言が発令された
ことにより、特例措置の内容が変わることはありますか。

4月7日に、改正新型インフルエンザ対策特別措置法に基づき、
7都府県に緊急事態宣言が出されました。
また全国に緊急事態宣言が出されました。
雇用調整助成金の特例措置は、既に4/1 に遡って全国一律に
適用することとしており、今般の緊急事態宣言によってその内容が
変わるものではございません。

事業主が雇用保険に加入していませんが、労災保険に加入して
いれば助成対象になりますか。

労災保険適用事業所、暫定任意適用事業所であれば、緊急対応
期間(4/1~6/30)中は、雇用保険被保険者とならない労働者の
休業についても助成対象となります。
ただし、雇用保険被保険者となる労働者を雇用しているにも関わら
ず未適用だった場合には、適用の手続きをしていただく必要が
あります。(適用の手続きについては、最寄りのハローワークに
お尋ねください。)

労働者を解雇しても4/5の助成は受けられますか。

解雇者等を出している場合の助成率は4/5(中小企業)となります。
なお、解雇予告した労働者の休業については、以後、助成対象外と
なります。
(中川コメント)
雇用調整助成金は分かりにくいですよね。
下記のセミナーが分かりやすいですよ。
――――――――――――――――――――――――――――
[無料Webセミナー]
コロナ不況対策として
Ver2 「雇用調整助成金」ほか 約2時間
https://nakagawa-consul.com/seminar/124_web.html
いずれも同じ内容です。★は追加です。
   4/21(火)10時 満席
   4/21(火)14時
★ 4/22(水)10時 
★  4/22(水)14時
   4/24(金)10時
   4/24(金)14時 
――――――――――――――――――――――――――――
    編集後記      
――――――――――――――――――――――――――――
雇用調整助成金等の特例措置拡大に関する支給要領が公開!
https://www.mhlw.go.jp/content/000621459.pdf
――――――――――――――――――――――――――――――
[無料Webセミナー]
コロナ不況対策として
Ver2 「雇用調整助成金」ほか 約2時間
https://nakagawa-consul.com/seminar/124_web.html
いずれも同じ内容です。★は追加です。
★ 4/20(月)10時 4/20(月)14時
   4/21(火)10時 4/21(火)14時
★ 4/22(水)10時 4/22(水)14時
   4/24(金)10時 4/24(金)14時 
◆────────────────────────────◆
    ご注意      
◆────────────────────────────◆
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、
お役所の文書と同じになります。結局わかりにくい記事になり、
役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを
申し添えます。
◆────────────────────────────◆
メールマガジン
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト http://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー http://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000283000.html     
◆────────────────────────────◆