[雇用調整助成金] FAQ 続き

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発行者: 中川清徳  2020年4月26日号          VOL.4476
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(続きは編集後記で)
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[雇用調整助成金] FAQ 続き
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Q
計画届は事後に提出できるのですか。
手続きを教えてください。
支給申請書と一緒に提出してもいいですか。

通常の場合、計画屈は、休業開始の前に労働局等に提出して
いただくことが必要ですが、新型コロナウイルス感染症の影響を
踏まえ、雇用調整助成金の特例を実施しており、令和2年6月30日
までは休業等の計画届の事後提出が可能です。
休業を実施し、休業手当を従業員に支払った後(判定基礎期間後)に
休業等計画届と支給申請書を一緒に提出することが可能です。
支給申請は休業を実施した判定基礎期間の翌日から2か月以内に
提出してください。
計画屈を事後提出した場合には、事後提出の翌日から2か月以内に
申請してください。

社会保険労務士が代理申請する場合に委任状が必要ですか。

社会保険労務士が提出代行する場合は不要です。
なお、支給申請事業主の事業所の従業員が、申請書等を提出のみ
行う場合は不要ですが、内容の修正を行う場合は委任状が必要です。

計画届や支給申請書は、労働局やハローワークに出向いて提出しな
ければなりませんか。郵送やメールで提出できますか。

労働局文はハローワークの助成金窓口で受け付けているほか、
郵送でも受け付けています。
郵送の費用は事業主のご負担になります。
(中川コメント)
雇用調整助成金は分かりにくいですよね。
下記のセミナーが分かりやすいですよ。
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    編集後記      
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