[労働契約] 賞与の支給を明示して欲しいと言われたが約束しかねる
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[場所] 御社(Web会議式で行います)
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
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発行者: 中川清徳 2020年6月23日号 VOL.4533
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プードルの可愛らしいスタイル、実は「泳ぐため」のもの!
(続きは編集後記で)
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[労働契約] 賞与の支給を明示して欲しいと言われたが約束しかねる
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Q
中途採用した人に雇用契約書にサインすることを求めました。
賞与についてなにも書いてないが、賞与はないのかと聞かれました。
年2回は支給しているが約束はできないから書いてないと
説明しました。
募集の広告には賞与ありとあるのに、雇用契約書に書いてないのは
違法だというのです。
雇用契約書に書かなければ違法ですか?
A
法律は賞与の支給を記載することは求めていません。
したがって、賞与を書かないことは違法ではありません。
労働基準法では次の労働条件を明記することとあります。
1.契約期間
2.始業、終業時刻、残業の有無、休憩時間、休日、休暇、
交代勤務の有無
3.賃金の決定、計算、支払方法、締切、支払時期、昇給
4.退職に関する事項
上記の中に賞与は含まれません。
しかし、労働条件をめぐるトラブルを生じさせないためには
賞与の支給を記載することを推奨します。
賞与は、会社の業績に応じ支給するものですから、
賞与の支給を約束できません。
雇用契約書に下記のように記載するとよいでしょう。
賞与は年2回支給する。ただし、世間の経済状況や会社の業績に
よっては支給しないことがある。
(中川コメント)
雇用通知書を発行している会社が多いですが、弊社は
雇用契約書の作成を推奨しています。
雇用通知書は同意しているかどうかが不明だからです。
雇用契約書であれば同意したことが明確になります。
下記のセミナーが参考になります。
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[Webセミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[題名] そうかぁ!転ばぬ先の杖講座「雇い入れと退職編」
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[料金] 21,000円(税別) 人数不問
[日時] 7月27日(月) 13時30分~16時30分
[申込] http://nakagawa-consul.com/seminar/085_web.html
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編集後記
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プードルの可愛らしいスタイル、実は「泳ぐため」のもの!
最近の犬は服を着ていたり、毛を染めていたりと、ずいぶん
おしゃれだ。
そのなかでもプードルは、ポンポンをつけたような手足の毛と
尻尾の毛、胸回りだけを残し刈り込んだスタイルで、
まるでぬいぐるみのように愛くるしい。
だが、実はこのスタイル、おしゃれのためでなく、元々は実用面を
重視して考え出されたものなのだ。
プードルはそもそも、猟師が撃ち落とした鳥を回収するガンドッグ
(銃猟犬)だった。
鳥猟において、回収犬はなくてはならない存在。
池などに落ちた獲物も探すことができる、泳ぎが得意な犬種として
プードルは重宝されていた。
プードルの名前の由来が、ドイツ語の「pfudel (水が跳ねる)」から
きていることからも、それがわかるだろう。
そこで少しでも泳ぎやすくするために、毛を刈り込んだのだ。
とはいえ、すべての毛を刈るわけにはいかない。大事な心臓、
足の関節部分を守るために、そこだけは毛を残した。
ポンポンのような尻尾の毛は、水中でどこにいるかが一目で
わかるように、目印として残したのである。
(雑学裏事情おもしろ事典 より 王様文庫発行)
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