[懲戒処分] ミスを取り戻すためサービス残業をさせることはダメ?

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[題名] ポイント制退職金制度への見直し方」セミナー
[講師] 濱田勝則
[日時] 令和 2年 7月 9日(木)13時30分~16時
[料金] 20,000円(税別)
[場所] 全国どこでもあなたの席が会場
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/121_web.html
※ Webセミナーはメールで日程調整が可能です。
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2020年6月29日号 VOL.4539
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勝っている間に○○○ときの準備をせよ
○○○に入る言葉三文字は?
(続きは編集後記で)
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[懲戒処分] ミスを取り戻すためサービス残業をさせることはダメ?
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[事例]
管理職のAさんは、部下のBさんが仕事でミスをしました。
ミスをカバーするためBさんは残業をしました。
上司である、Aさんは「自分のミスで残業代を稼ぐな」と言って
残業を認めませんでした。
さて、Aさんの行為はOKでしょうか?
ダメでしょうか?
[解説]
結論 サービス業を強いることは違法です。
経営者や管理職はつい言葉にでそうなことです。
Aさんとしては、ペナルティーとしてサービス残業を強いています。
ペナルティーはペナルティー、労働は労働で区別しなければ
なりません。
ペナルティーなど懲戒処分は就業規則にもとづき、定められた
手順で行わなければなりません。
Aさんは会社の懲戒権を濫用しています。
繰り返し、ミスをするBさんに対しては、ミスをしないように
教育訓練をする、あるいはミス防止対策の仕組みをつくることで
解決すべきです。
それが上司の役割でもあります。
それでもミスが続くのであれば、適性に欠けるとして配置転換を
検討することになります。
(中川コメント)
サービス残業を強いることはパワハラとして訴訟になりかねません。
サービス残業は見て見ぬ振りをしても会社の責任は免れません。
下記のセミナーが参考になります。
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[Webセミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[題名] 半日版 就業規則の作り方 セミナー
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[料金] 24,000円(税別) 人数不問
[日時] 8月4日(火) 13時30分~16時30分(3時間) 
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/005_web.html
  Webセミナーはご希望により日程調整が可能です。
   メールでご相談ください。
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編集後記      
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勝っている間に○○○ときの準備をせよ
○○○に入る言葉三文字は?
答え 負けた
勝っている間に負けたときの準備をせよ
人生において連戦連勝を望むことはできない以上、人は勝っている
間に、あらかじめ負けたときの準備をしておくことが大切だ。
これは、たとえていうならば、企業の場合は損失準備金を
積み立てておくことであり、個人の場合でいえば、生命保険なり
火災保険に入っておくようなものだ。
勝っているときにこそ、「待てよ」と一歩下がって考える
余裕そもたなければならない。
(新渡戸稲造の言葉 三輪裕範翻訳  ディスカヴァー刊より)
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