[労務管理] 駐車違反の罰金を会社が負担しなければならないか

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発行者: 中川清徳  2020年8月20日号 VOL.4591
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[松下幸之助の名言・格言|金儲けの2つのコツ]
(続きは編集後記で)
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[労務管理] 駐車違反の罰金を会社が負担しなければならないか
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Q
社員が社有車で顧客を訪問しました。
近辺に駐車場がなく、やむなく路上駐車をしました。
それで違反切符を切られました。
違反した本人は、社有車で仕事中に違反だから、罰金は会社が
払うべきだというのです。
この場合、会社が罰金を肩代わりしなければならないでしょうか?

結論 罰金を肩代わりする必要はない。
罰金を肩代わりすることは次の問題が生まれます。
1.会社が交通違反を奨励していると誤解される
2.仕事中は会社が罰金を払ってくれるからと、安易に違反する
当日、上司も同乗し、上司から約束時間に遅れるから、路上駐車を
命じ、しかたかく違法駐車とした場合は、業務命令となります。
罰金は本人が支払いますが、会社はそれについて知らん顔をするのは
理不尽です。
罰金分を会社が本人に払うべきです。
(中川コメント)
仕事中の交通違反は自己責任が原則です。
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編集後記      
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