[解雇] 試用期間中の解雇はできるか?
[Webセミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場に!
[題 名] 中小企業の「同一労働同一賃金への対応」セミナー
[講 師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[日 時] 9月3日(木) 13時30分~16時30分(3時間)
10月7日(木) 13時30分~16時30分(3時間)
[受講料] 24,000円(税別)
[申込先] https://nakagawa-consul.com/seminar/109_web.html
※ Webセミナーはメールで日程調整が可能です。
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2020年8月23日号 VOL.4594
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○○さを失わない アラン 幸福論
○○に入る漢字2文字は?
(続きは編集後記で)
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[解雇] 試用期間中の解雇はできるか?
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Q
入社して3か月目のAさんはあと3か月試用期間となります。
(試用期間を6か月としている)
あいさつはしない、残業を拒否する、仕事のミスが多いなどで
同僚からもAさんを辞めさせて欲しいと言われています。
上司も、Aさんは辞めてもらいたいと思っています。
試用期間中でも解雇できますか?
A
試用期間中であっても印象に頼った(根拠が希薄)解雇はできません。
試用期間中は、文字通り試用期間ですから、その期間に従業員として
の適否を判断するものです。
ご相談の場合、同僚が辞めさせて欲しいと言われている、また、
上司も辞めさせた方が良いと考えているという理由では
いったん採用した人を根拠の希薄は印象で解雇はできません。
まず、確認することは、あいさつをしないのはAさんだけかと
いうことです。
同僚も同じ状態であれば解雇理由になりません。
また、残業を拒否するのはAさんだけかも確認する必要があります。
仕事のミスが多いということも、同僚と比較してミスが多いのか
確認する必要があります。
新人ですから、不慣れな分、ミスが増えるのはしょうがないとも
言えます。
そのうえで、Aさんだけがあいさつをしない、Aさんだけが
残業を拒否する、Aさんは明らかにミスが多いことが事実だと
しても解雇できません。
解雇できない理由は、
あいさつをしなことについて指導をしたか
残業拒否をしないように指導をしたか
ミスをしないような指導をしたのか
など、会社が指導をしたかが問われるからです。
指導を繰り返したが改善の余地がない場合に
解雇できます。
(中川コメント)
試用期間といえども安易な解雇はできません。
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[題名] 半日版 就業規則の作り方 セミナー
[配布] レジメ89ページ 資料120ページ
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[料金] 24,000円(税別) 人数不問
[日時] 9月18日(金) 13時30分~16時30分(3時間)
10月9日(金) 13時30分~16時30分(3時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/005_web.html
Webセミナーはご希望により日程調整が可能です。
メールでご相談ください。
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編集後記
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○○さを失わない アラン 幸福論
○○に入る漢字2文字は?
答え 柔軟
柔軟さを失わない
間違った思い込みはごく当然のことだと思う。
人は自分にないものをきちんと判断することができないからである。
酒を飲んでいる間は禁酒なんて思いもよらない。
欽むという行為そのもので、その考えをはねつけている。
ところがもう飲まなくなったとたん、飲まないというその行為だけで
飲みすぎがいっさいなくなる。
これと同じことが、悲しみにも、ギヤンプルにも、なんにでもいえる
のである。
(アランの幸福論 ディスカバー刊)
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