[コロナ] マスク着用義務付けたい 発熱時には申告求める

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2020年9月8日号 VOL.4609
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○の幸福を目ざす 紫根譚
○に入る漢字一文字は? 
(続きは編集後記で)
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[コロナ] マスク着用義務付けたい 発熱時には申告求める
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Q.新型コロナウイルスへの対策として、マスクの着用を必須
  とするとともに、家族など同居人に発熱など体調不良者が
  いる場合には必ず会社に申告することを求めているのです
  が、従わない社員がいて困っています。社内からクレーム
  もあり、どうしたものか困惑しています。業務命令違反と
  して懲戒処分をするといった対応はできるのでしょうか。
  
A.拒否されたら理由確認を 情報管理を徹底と周知
  会社は社員に対する安全配慮義務を負うほか、職場の秩序
  を維持する権限を持っていますが、社員の行動に対して一
  般的支配が生じるわけではありません。社員が守るべきルー
  ルを守らず、懲戒する場合、「合理的で社会通念上相当」
  であることが求められます。懲戒処分は、説得等の手段を
  尽くしたうえでの最終手段と考えるのが良いと思われます。
  同感染症の拡大を防止するためにマスクを着用することは、
  厚生労働省などが広く要請していることであり、事業活動
  の円滑な遂行にも繋がると考えられます。ただし、熱中症
  予防のための水分補給の重要性などのルールと合わせて周
  知するとよいと思われます。ただ、社員がマスクを着用し
  なかったということだけをもって、直ちに懲戒処分に及ぶ
  ことは適当ではありません。会社としては、まずその理由
  を本人に確認すべきで、単に準備できなかった場合などは
  会社がマスクを支給すべきとも考えられます。そのうえで
  会社としては、他の社員や顧客・取引先等の抱く心配に配
  慮することが、会社の業務として求められている、といっ
  たことを説明すべきでしょう。
  家族等同居人が感染者となった場合は、社員を濃厚接触者
  として自宅待機等させなければならないので、同居人が発
  熱等の体調不良となった際にその旨会社に申告させること
  には一定の合理性があると考えられます。ただし、プライ
  バシーに関する機微な情報であることから、申告させるに
  当たってルール作りには注意が必要です。
  会社としては、濃厚接触者を早期に把握して対応する必要
  性を示すとともに、プライバシーに配慮した情報取扱いを
  することを社員に周知することが重要です。例えば、こう
  した情報は感染症対策という目的の範囲内でのみ利用する
  ことを明確にし、誰がどのような権限で取り扱うのか、ど
  のような方法で管理するのか等についてあらかじめ規定し
  て周知するなどです。また、休業手当等の情報を提供し、
  「安心して申告できる環境」を整備することも大切です。
  同居人の発熱といった情報の申告をしなかったことで懲戒
  処分を発動するには、本人が就いている職種、本人の行動
  の態様、もたらしたリスクの程度、会社側が申告しやすい
  条件を整備していたか等、諸般の事情からみて相当に悪質
  と認められることが求められるでしょう。
 
(中川コメント)
新型コロナウイルス対策としてのマスクは効果がないという
学者がいます。
理由はウイルスを透過するほど、マスクの穴が大きいからだそう
です。
マスクの効果の真偽は素人にはわかりません。
国や店舗がマスクの着用を要請しているので、それに従うのが
好ましいでしょう。
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    レジメ 78ページ 資料45ページ
[講師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
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[日程] 10月19日(月) 13時30~16時(2.5時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/128_web.html
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編集後記      
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○の幸福を目ざす 紫根譚
○に入る漢字一文字は? 
答え 真
真の幸福を目ざす 紫根譚
苦しんだり楽しんだりしながら自分を磨いて、その結果得られた
幸福は本物だ。
疑ったり信じたりしながら考え抜いて、その結果得られた知識は
本物だ。
(紫根譚 祐木亜子訳 ディスカバー刊)
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