[退職金] 契約社員にも払うべき?
[Webセミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場に!
[題 名] 中小企業の「同一労働同一賃金への対応」セミナー
※バイトの賞与、契約社員の退職金の判例(R2,10.13)も
織り込みます
[講 師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[日 時] 11月6日(金) 13時30分~16時30分(3時間)
12月7日(月) 13時30分~16時30分(3時間)
1月15日(金) 13時30分~16時30分(3時間)
[受講料] 24,000円(税別)
[申込先] https://nakagawa-consul.com/seminar/109_web.html
※ Webセミナーはメールで日程調整が可能です。
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2020年10月16日号 VOL.4647
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レクサス星ヶ丘「日本一のお店を作る」今日のことば
(続きは編集後記で)
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[退職金] 契約社員にも払うべき?
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10月14日に最高裁が契約社員には退職金を払わなくてもOKと
判決しました。
東京メトロ子会社メトロコマースの元契約社員が退職金がないのは
同一労働同一賃金違反であると訴えました。
結局、最高裁にまでなりました。
契約社員には退職金を支給しなくても良い理由
1.正社員は売店で休暇や欠勤で不在の販売員に代わり早番や
遅番を担う
2.複数の店を統括し、エリアマネジャー業務に従事することがあった
3.正社員は配置転換を命じられる可能性があり、正当な理由なく
拒否できない
4.契約社員の有期労働契約は原則的に更新され、定年は65歳と
定められるなど、必ずしも短期雇用が前提とは言えず、
原告の勤続期間が10年前後であることを斟酌しても、
労働条件の相違は不合理とまでは評価できない
要するに、求められる仕事や責任の程度、配転の有無などが
異なれば退職金を払わなくてもよいということです。
法律は下記のとおりです。
「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に
関する法」
(メルマガ用に編集しています)
「事業主はその雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、
賞与その他の待遇のそれ ぞれについて、当該待遇に対応する
通常の労働者との待遇との間において、当該短時間・有期雇用
労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の
程度(以下、「職務の内容」という)、当該職務の内容及び
配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び
当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを
考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。
(中川コメント)
判例は判例であって、どの会社でも当てはまるわけでは
ありません。安易に、契約社員は、退職金は支給しないで
よいととらえないでください。
契約社員でも正社員並みの仕事内容、責任、配転があれば
賞与支給の対象としなければ違法となる可能性があります。
中小企業は令和3年4月より「同一労働同一賃金」が適用されます。
あなたの会社は準備ができていますか?
下記のセミナーが参考になります。
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編集後記
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レクサス星ヶ丘「日本一のお店を作る」今日のことば
「ありません」
「しりません」
「できません」
「わかりません」
は言わない。
今、できることをしよう!
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CD4枚組(4時間42分の音声)+テキスト一冊
[価格] 46,000円(税別)
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[制作] ランチェスター経営(株) 竹田陽一
[販売代理店] (有)中川式賃金研究所
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