[兼業] 社員が家賃収入を得ている場合
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人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2020年11月12日号 VOL.4674
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[アインシュタインの名言|
所有、物質的な成功、贅沢は卑しむべきもの]
(続きは編集後記で)
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[兼業] 社員が家賃収入を得ている場合
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Q
Aさんは家賃収入を得ています。弊社は就業規則で兼業禁止と
しています。
Aさんは兼業に当たるから禁止すべきだという声が届きました。
禁止すべきでしょうか?
A
結論 禁止できません。
兼業は個人の自由です。
兼業をすることで、会社の業務に影響がある場合に限られます。
単に、兼業をしているからというのみでは禁止することに
無理があります。
たとえば、農業と兼業する従業員は存在します。
農繁期などは、年休を取得して農業を行っていることでしょう。
年休をなにに使うかは個人の自由です。
兼業を禁止できるのは次のような場合です。
1.兼業が不正な競業に当たる場合
2.営業秘密の不正な使用・開示を伴う場合
3.労働者の働き過ぎによって人の生命または健康を害するおそれ
がある場合
4.兼業の態様が使用者の社会的信用を傷つける場合
5.労務提供に格別の支障を生じさせる程度の長時間労働となる場合
(中川コメント)
社員が家賃収入を得ることによって企業秩序に不当な影響を及ほす
具体的危険性や労務提供に格別の支障を生じさせる具体的危険性も
通常考えられません。
社員が家賃収入を得ることは社貝の自由であって、企業が
兼業(副業)に該当するとして禁止することはできなでしょう。
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[Webセミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[題名] 半日版 就業規則の作り方 セミナー
[配布] レジメ89ページ 資料120ページ
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[料金] 24,000円(税別) 人数不問
[日時] 12月11日(金) 13時30分~16時30分(3時間)
1月14日(木) 13時30分~16時30分(3時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/005_web.html
Webセミナーはご希望により日程調整が可能です。
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編集後記
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[アインシュタインの名言|
所有、物質的な成功、贅沢は卑しむべきもの]
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