[同一労働同一賃金] 最高裁判決

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[題名] パワハラ・セクハラ撲滅セミナー
[料金] 24,000円(税別) 人数不問
[日時] 11月24日(火) 13時30分~16時30分(3時間) 
12月18日(金) 13時30分~16時30分(3時間) 
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/088_web.html
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2020年11月13日号 VOL.4675
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英語圏にもこんな迷信がある
(続きは編集後記で)
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[同一労働同一賃金] 最高裁判決
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同一労働同一賃金は、正規従業員と非正規従業員の不合理な
待遇差を禁じたものです。
条文は抽象的で実務的に困る法律ですが、最高裁が具体的な
内容を判決で示してくれています。
[賞与] 大阪医科薬科大学事件 令2.10.13判決
無期契約労働者に対して賞与を支給する一方で有期契約労働者に対
してとれを支給しないことは違法ではない
[退職金] メトロコマース事件 令2.10.13判決
無期契約労働者に対して退職金を支給する一方で有期契約労働者に
対してそれを支給しないことは違法ではない
[夏季・冬季休暇] 日本郵便(佐賀)事件 令2.10.15判決
無期契約労働者に対しては夏期休および冬期休暇を与える一方で
有期契約労働者に対してはこれを与えないことは違法である
[病気休暇] 日本郵便(東京)事件 令2.10.15判決
私傷病による病気休暇として無期契約労働者に対して有給休暇を
与える一方で有期契約労働者に対して無給の休暇のみを与えると
いうことは違法である
[年末年始手当] 日本郵便(大阪)事件 令2.10.15判決
無期契約労働者に対して年末年始勤務手当、年始期間の勤務に
対する祝日給および扶養手当を支給するー方で有期契約労働者に
対してこれらを支給しないのは違法である
(中川コメント)
賞与や退職金は長期雇用を前提としている正規従業員に支給し、
そうでない非正規従業員に支給しないことはOKとなりました。
しかし、手当や休暇はその趣旨から非正規従業員にも
支給しなければならないということです。
判決を通じて同一労働同一賃金にどう対応したら良いかは
すこしずつ分かってきました。
本日の記事は、断定的に記載していますが、判決文を読むと
複雑な事情が交錯しています。
正直、わけがわからないです。
それでも一応の目安が分かりますので、非正規従業員の
処遇の見直しの参考になります。
詳しくは下記のセミナーが参考になります。
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[Webセミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場に!
[題 名] 中小企業の「同一労働同一賃金への対応」セミナー
[講 師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[日 時] 12月7日(月) 13時30分~16時30分(3時間)
1月15日(金) 13時30分~16時30分(3時間)
[受講料] 24,000円(税別)
[申込先] https://nakagawa-consul.com/seminar/109_web.html
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編集後記      
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英語圏にもこんな迷信がある
英語圏には、日本とはまた違った迷信がいろいろあります。
たとえば、左利きを嫌う傾向が強いのは、「右手は幸運を、左手は
不運をつかさどる」という迷信のため。
「左利きの人は幸運に恵まれない」
とも言われていましたが、最近では、気にする人は少なくなった
そうです。
13日の金曜日を不吉とするのは、日本でも有名です。13日が不吉と
されるのは、最後の晩餐のとき、キリストと12人の弟子で合わせて
13人いたので、不吉な数字となったという説が有力です。
金曜日が不吉なのは、イブがアダムを誘惑したのが金曜目だった
とか、キリストが死んだのが金曜日だったなどの説があります。
「コウノトリが赤ちゃんを運んでくる」
というのは、コウノトリが一夫一婦を守るところからきています。
「鏡を割ると年内に誰かが他界する」という迷信もあります。
昔の人は、ものを映す鏡を「奇跡」と感じて賞賛していましたから、
それが割れるのは不吉だと考えたのです。
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[講 師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[料 金] 24,000円(税別)
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