[人事] 名ばかり登用制度は同一労働同一賃金ではない
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[内容] Excelで社内マニュアル作成 セミナー
[講師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[価格] 20,000円(税別)
[日程] 11月30日(月) 14時00分~16時00分(2時間)
1月28日(木) 14時00分~16時00分(2時間)
[申込] [Web] https://nakagawa-consul.com/seminar/117_web.html
日程が合わない場合は上記ページ末よりご希望の日程に
調整できます。メールご相談も可能です。
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2020年11月16日号 VOL.4678
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近すぎる幸せは見えにくい
(続きは編集後記で)
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[人事] 名ばかり登用制度は同一労働同一賃金ではない
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大阪医科大事件は、アルバイトが賞与がないのは違法だと訴えた
ものです。
結果は、アルバイトに賞与を払わないのは違法ではないという
最高裁の判決です。
仕事の内容などが吟味されましたが、登用制度がきちんと機能して
いたことも一つの要素でした。
正社員の賞与が4.6か月分で、契約社員はその約80%相当が
支給されています。
そのアルバイトも登用制度で契約社員に登用される機会は
与えられているから、アルバイトに賞与を支給しないのは
不合理とはいえないとなったのです。
大阪医科大の場合は、登用制度で契約社員や正社員になった
人が存在するので、登用制度が機能していました。
日本郵政事件は、諸手当は非正規職員にも払えと言う判決です。
諸手当の支払目的から、おなじ状態だからということですが、
「その他の事情」としては、登用制度がほとんど機能していない
ことを指摘(高裁で)されています。
登用制度は規程としてはあっても、登用している実態がなければ
事業主に厳しい判決がだされる可能性があります。
(中川コメント)
同一労働同一賃金が中小企業は令和3年4月から適用されます。
登用制度が機能しているかを確認しましょう。
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[題 名] 中小企業の「同一労働同一賃金への対応」セミナー
[講 師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[日 時] 12月7日(月) 13時30分~16時30分(3時間)
1月15日(金) 13時30分~16時30分(3時間)
[受講料] 24,000円(税別)
[申込先] https://nakagawa-consul.com/seminar/109_web.html
※ Webセミナーはメールで日程調整が可能です。
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編集後記
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近すぎる幸せは見えにくい
[カール・ベンツ]実業家I1844-1929
メルセデス・ベンツの生みの親、カール・ベンツは世界で初めて
ガソリンエンジンの自動車を作りましたが、「うるさい」
「くさい」「子どものおもちゃだ」とひどい言われようでした。
そんなさなか、彼に味方した人物がいます。「世界でたっ
たひとり、私と同じ勇気をもって信じ、希望を持ちつづける
人間がいた......私の妻である」。妻のベルタは助手席に座って、
いつも走行試験に同行しました。しょっちゅうトラブルが起こ
るため、油にまみれてエンジンをかけ直したり、車を手で押し
て帰ることも度々あったそうです。
未来を見つめたり夢を追うことも大切ですが、あなたの
そばにいる人への感謝を忘れないようにしましょう。
(「人生はワンチャンス」水野敬也、長沼直樹著 文響社刊より)
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