[解雇] 遅刻欠勤が多い

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[半日版] 拍子抜けするほど簡単な賃金制度の作り方セミナー
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[内 容] レジメ65ページ 資料編14ページ
[講 師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[受講料] 24,000円(税別)
[日 時] 12月 4日(金) 13:30~16時30分(3時間)     
1月13日(水) 13:30~16時30分(3時間) 
[申 込]  https://nakagawa-consul.com/seminar/125_web.html 
     日程が合わない場合は上記ページ末よりご希望の日程に
     調整できます。メールご相談も可能です。
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2020年11月25日号 VOL.4687
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身体測定で「座高」を測るようになった理由
(続きは編集後記で)
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[解雇] 遅刻欠勤が多い
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   A君の解雇について相談です。
中川:解雇とは穏やかではありませんね。
   解雇の理由はなんですか?
社長:遅刻・欠勤が多いのです。
   いくら注意しても直らないのでもうガマンができません。
   ばっさりと解雇したいのです。
中川:それはけしからん社員ですね。
   いくら注意をしてもということですが、何回注意しましたか?
社長:え...。
   その都度です。
中川:遅刻や欠勤の頻度はどのくらいですか?
社長:え...。
   うーん、たぶん1ヶ月に一回くらいでしょう。
中川:あのう...。
   解雇は死刑に値するほど重大なものです。
   具体的な数字を把握していないで死刑にするのは
   どうでしょう?
   感情的になっていませんか?
社長:感情的になりますよ。
   解雇はムリですか?
中川:放送会社のアナウンサーが2週間のうち2度も宿直勤務で
   寝過ごし朝のラジオニュースを放送できなかったことが
   あります。
   
社長:それはひどいですね。
中川:それで解雇されました。
社長:当然でしょう。
中川:しかし、裁判では解雇無効と言うことで会社は負けました。
社長:そんなばかな!
   裁判官はどうかしていますね。
中川:たしかにアナウンサーとしての責任感は欠けているが、
   悪意や故意ではない。それから勤務成績も悪くなく、
   本人が深く反省しているからと言う理由です。
社長:悪意や故意がなかろうが公共性のあるラジオで
   放送できなかったのですから解雇は当然だと思います。
   裁判所はそれほど甘いのですか?
中川:私に怒りをぶつけられても。
   要するに裁判になったらよほどのことがないと解雇は無効と
   される可能性が高いと言いたかったのです。
社長:つまり、A君を懲戒解雇するのはムリと言いたいのですか?
中川:懲戒解雇してもよいですが、裁判になると負ける可能性が
   高いのです。
社長:では、どうしたらいいのですか?
中川:まずは現状把握です。
   過去の遅刻や欠勤の実態を把握することです。
   そのデータをA君に見せて指導教育します。
社長:その程度では効果がないと思いますよ。
中川:で、今後は遅刻や欠勤をしないように指導し、
   その都度記録に残します。
社長:それだけですか。
中川:指導しても改まらない場合は就業規則に照らして
   懲戒処分をします。
社長:それって、懲戒解雇のことですか?
中川:いきなり懲戒解雇はムリです。
   それほど重大なことではないからです。
   しかし、指導を繰り返しそれでも改まらない場合は
   当社の社員としてふさわしくないという理由で
   解雇するのです。
社長:懲戒解雇ですね。
中川:懲戒解雇が可能な状態であれば懲戒解雇OKです。
   しかし、懲戒解雇は争われると会社が負ける可能性が
   あります。
   だから、就業規則の普通の解雇の条文を適用するのです。
社長:そんな条文ありましたっけ?
中川:中川がお手伝いした就業規則ですからその点は抜かりが
   ありません。
社長:そうですか。
   手間がかかりますね。
中川:解雇は死刑と同じですから慎重に行うべきです。
(中川コメント)
遅刻、欠勤が多いだけの理由で解雇すると解雇権の乱用となり
裁判になると会社が負ける可能性が高いです。
日常でコツコツと指導し、その内容を記録つまり証拠固めをします。
そのような事実の積み重ねをしても行動が改まらない場合は解雇が
有効となる可能性が高くなります。
望ましいのは、会社は解雇となるとリスクが高くなりますので、
退職勧奨をするつまり退職願を出してもらって自主的に
辞めてもらうようにしましょう。
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[Webセミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[題名] 半日版 就業規則の作り方 セミナー
[配布] レジメ89ページ 資料120ページ
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[料金] 24,000円(税別) 人数不問
[日時] 12月11日(金) 13時30分~16時30分(3時間)   
 1月14日(木) 13時30分~16時30分(3時間)     
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/005_web.html
  Webセミナーはご希望により日程調整が可能です。
   メールでご相談ください。
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編集後記      
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身体測定で「座高」を測るようになった理由
学校で定期的に行なわれる身体測定では、身長、体重、座高など、
おなじみの項目が計測される。
身体測定の項目のなかで目を引くのが、椅子に座って計測する
座高。身長や体重と違い、計測目的が今ひとつ理解しにくい。
何のために計測しているのだろうか。
元々、学校や職場などで行なわれる健康診断は、明治時代、
アメリカから来日した医師・教育者のG.A・リーランドが体操
伝習所を創設したのに伴い、体操が子どもたちの成長にどんな
影響を与えるのかを見るためにはじまったとされる。
昭和10年頃から今日のような身体測定がはじまり、そこで座高を
測るようになったといわれているのだ。
当時、内臓がある上半身の発達が子どもの成長において重要視
されていた。上半身が大きいということは、それだけ内臓が
しっかりしていると考えられていたのだ。
つまり、座高は「内臓の発達」を見る指標とされていた。
当時は、座高が長いほど健康的な証拠だと見られていたのである。
しかし、今やその医学的根拠は乏しい。それにもかかわらず、
どうして現在もそのまま実施されているのか。
一説には、学校で子どもたちが使う机と椅子の高さを決める
ために実施されているともいわれる。
だが、大手事務機器メーカーによれば、児童・生徒の机や椅子は、
そもそも日本工業規格(JIS) で高さが決まっているという。
どうやら座高の測定とは関係がないようだ。
結局、現在も座高の計測が行なわれているはっきりした理由は
わからない。
文部科学省によれば、学校の身体測定の項目は文部科学省の
「学校保健施行規則」で決められている。これは省令であり、
文部科学大臣の指示がなければ測定項目は変更できない。
これをもとに測定を行なうなかで、これまでの文部科学大臣が
変更の指示を出してこなかった結果である。
(注)平成27年度限りで廃止されました
(雑学裏事情おもしろ事典 より 王様文庫発行)

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