[雇用] 高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~
[Webセミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[内容] コロナ禍における総人件費の抑制 セミナー
レジメ 78ページ 資料45ページ
[講師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[価格] 20,000円(税別)
[日程] 12月14日(月) 13時30~16時(2.5時間)
1月26日(火) 13時30~16時(2.5時間)
2月12日(金) 13時30~16時(2.5時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/128_web.html
日程が合わない場合は上記ページ末よりご希望の日程に
調整できます。メールご相談も可能です。
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
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発行者: 中川清徳 2020年12月10日号 VOL.4702
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買った靴下の中の白い紙は何のため?
(続きは編集後記で)
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[雇用] 高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~
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少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力
を維持するため、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に
発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として、
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定
法)の一部が改正され、令和3年4月1日から施行されます。
※この改正は、定年の70歳への引上げを義務付けるものではあり
ません。
今回の改正は、個々の労働者の多様な特性やニーズを踏まえ、
70歳までの就業機会の確保について、多様な選択肢を法制度上
整え、事業主としていずれかの措置を制度化する努力義務を
設けるものです。
■高年齢者就業確保措置について
<対象となる事業主>
・定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
・65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度
を除く)を導入している事業主
<対象となる措置>
次の1~5のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じる
よう努める必要があります。
1.70歳までの定年引き上げ
2.定年制の廃止
3.70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
※特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む
4.70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
5.70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
※4、5については過半数組合等の同意を得た上で、措置を導入
する必要があります(労働者の過半数を代表する労働組合が
ある場合にはその労働組合、そして労働者の過半数を代表する
労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の同意が
必要です)。
※3~5では、事業主が講じる措置について、対象者を限定する
基準を設けることができますが、その場合は過半数労働組合等
との同意を得ることが望ましいです。
※高年齢者雇用安定法における「社会貢献事業」とは、不特定
かつ多数の者の利益に資することを目的とした事業のことです。
「社会貢献事業」に該当するかどうかは、事業の性質や内容等
を勘案して個別に判断されることになります。
※bの「出資(資金提供)等」には、出資(資金提供)のほか、
事務スペースの提供等も含まれます。
■高年齢者就業確保措置を講ずるに当たっての留意事項
(高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針)
<全般的な留意事項>
・高年齢者就業確保措置のうち、いずれの措置を講ずるかに
ついては、労使間で十分に協議を行い、高年齢者のニーズに
応じた措置を講じることが望ましい。
・複数の措置により、70歳までの就業機会を確保することも
可能だが、個々の高年齢者にいずれの措置を適用するかに
ついては、個々の高年齢者の希望を聴取し、これを十分に
尊重して決定する必要がある。
・高年齢者就業確保措置は努力義務であることから、対象者を
限定する基準を設けることも可能だが、その場合には過半数
労働組合等との同意を得ることが望ましい。
・高年齢者が従前と異なる業務等に従事する場合には、必要に
応じて新たな業務に関する研修や教育・訓練等を事前に実施
することが望ましい。
<基準を設けて対象者を限定する場合>
・対象者基準の内容は、原則として労使に委ねられるものです
が、労使で十分に協議した上で定められたものであっても、
事業主が恣意的に高年齢者を排除しようとするなど、高齢者
雇用安定法の趣旨や他の労働関係法令に反するものや公序
良俗に反するものは認められません。
※70歳までの安定した就業機会の確保のため必要があると認め
られるときは、高年齢者雇用安定法に基づき、ハローワーク等
の指導・助言の対象となる場合があります。
(中川コメント)
70歳までの就業機会確保は努力義務ですから、遵守しなくても
違法ではありません。
しかし、やがて義務となる可能性があります。
様子見がよいかと思います。
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[Webセミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[題名] 60歳以上の給料の決め方セミナー
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[配布] レジメ 81ページ 資料編 53ページ
[料金] 21,000円(税別) 人数不問
[日時] 12月21日(月) 13時30分~16時30分(3時間)
2月25日(木) 13時30分~16時30分(3時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/051_web.html
Webセミナーはご希望により日程調整が可能です。
メールでご相談ください。
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編集後記
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買った靴下の中の白い紙は何のため?
靴下を意味する英語のソックス(socks)はギリシア語のsykhosに
由来し、それは本来、古代ギリシアで女性が履いたサンダル型の
靴を意味していた。この靴を男性が履くのは恥ずかしいものだと
考えられ、男性では喜劇役者たちが笑いを誘うものとして履いた。
そのsykhosがラテン語でsoccusとなり、英語に入ってきて
socksとなった。なおsocks(sock)には、喜劇役者たちがそれを
履いたところから喜劇という意味もある。
さてその靴下だが、紳士用の靴下を買うと、片方に白い薄紙が
入っていることがある。あの紙はいったい何のための紙か
お分かりだろうか。
湿気を取るためのもの?
静電気を防ぐためのもの?
そのいずれも不正解。
あの紙は靴下の模様や生地をはっきり見せるために入れられている。
それに靴下の型崩れの防止にも役立っている。
靴下の生産はそのほとんどがオートメーション化されているが、
紙入れだけは手作業だそうである。
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[DVD版] 拍子抜けするほど簡単な中小企業の賃金制度の作り方
[収録時間] 132分
[レジメ] 25ページ
[講 師] 中川清徳 中川式賃金研究所
[販売価格] 26,000円(税別)
[申込先] https://nakagawa-consul.com/cd-dvd/dvd-11.html
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