[労働] 中学生でも就業可能? 年末の郵便局アルバイト
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発行者: 中川清徳 2020年12月31日号 VOL.4723
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紅白歌合戦を「この人誰?」
「この歌手好き」と
言いながら一緒に観る
(続きは編集後記で)
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[労働] 中学生でも就業可能? 年末の郵便局アルバイト
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Q
中学生の子供が冬休みに、友人から郵便局で年賀状仕分けの
アルバイトに誘われたそうです。
高校生になるといろいろな業種のアルバイトをする機会も
それなりに増えてきますが、中学生ではまだ法律上の制約なども
かなり大きいのではないかと思います。
どの程度のアルバイトまでが許容されるのでしょうか。
A
結論 アルバイト可能
労基法では満20歳未満の未成年者のうち、満18歳に満たない者を
「年少者」として、通常の労働者より強い規制をかけています。
年少者のうち「児童」については労働させること自体を原則禁じて
いますが(労基法56条1項)、この「児童」とは「満15歳に達した
年度の末日」に未到達、すなわち義務教育を終えていない
中学生以下の者を指します。
一般的に「児童」と呼ばれる小学生に限りません。
中学生は基本的にアルバイトができませんが、13歳以上なら
軽易かつ有害でない業務について行政官庁の許可を受ければ、
就学時間外に就業できる場合があります(同条2項)。
労基法別表1の1~ 5号を除く業務が対象で、郵便の事業は11号に
該当するため許容される余地があります。
ただし時間外労働や午後8時から翌朝5時までの労働はできず、
学校の就学時間と合わせて1日7時間まで(同法60条2項)等の
制約があります。
(中川コメント)
経験しましたが、年賀状の仕分けは、重労働でした。
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編集後記
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紅白歌合戦を「この人誰?」
「この歌手好き」と
言いながら一緒に観る
知らないグループでも、
知らない歌でも、
テレビの前でワイワイ過ごす幸せ。
(365日の親孝行 志賀内泰弘 リベラル社刊 より)
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