[雇用] 無期転換回避の雇い止めはダメ
[Webセミナー] 全国どこでもあなた席がセミナー会場に!
[題名] テレワークの労務管理 セミナー
[講師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[日時] 1/28(木)10時~12時
[会場] あなたの席がセミナー会場 一社の参加人数不問
[料金] 1万円(税別)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/126_web.html
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2021年1月6日号 VOL.4729
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人生はいつまでも満足できないものだ
(続きは編集後記で)
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[雇用] 無期転換回避の雇い止めはダメ
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有期契約の従業員は継続して5年が経過すれば、無期転換契約への
変更を申し出る権利があり、会社は申し出を断ることはできません。
それを回避するために、有期契約の上限を5年で雇い止めをすること
が考えられます。
契約は双方の合意で成立するので、有期契約の上限を5年にする
ことは違法ではありません。
しかし、従来は有期契約の上限がなかったのに、あらたに上限を
設定した就業規則に改定する、あるいは雇用契約書に上限を
記載するばあいは、裁判になると会社が負ける可能性があります。
負ける可能性がある理由は、法律が5年上限だから上限を5年のした
ということは、法律の適用を回避するための契約であり、本人が
働きたい意思をもっていても、それを断ち切ることになると
判断されるからです。
地方裁判所レベルでは、継続5年の雇用契約で5年で雇い止めにした
場合は、雇い止めは違法であるという判決がでています。
最高裁の判決はまだありませんが、現時点では、単純に有期契約を
5年で終了することは会社は敗訴する可能性があります。
(中川コメント)
有期契約の従業員が5年以上勤務すると、それ自体が会社への貢献
といえます。
そのような有期契約従業員が無期転換を申請してきたら
気持ちよく無期転換契約にすることを推奨します。
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[題名] 半日版 就業規則の作り方 セミナー
[配布] レジメ89ページ 資料120ページ
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[料金] 24,000円(税別) 人数不問
[日時] 1月14日(木) 13時30分~16時30分(3時間)
2月8日(月) 13時30分~16時30分(3時間)
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編集後記
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人生はいつまでも満足できないものだ
この世は重い荷物を背負って長い道のりを歩いていくような
ものだ。何をしても満足できないことが多いし、人と争って
負けることも多い。
また、うまく一番目の望みを実現できたとしても、すぐに二番目の
望みが生まれてくる。そして、二番目の望みが実現できたとしても、
すぐにまた三番目の望みが生まれてくる。
こんなふうに、人生はいつまでも満足できるものではないと
思っていたほうがいい。
(新渡戸稲造の言葉 三輪裕範翻訳 ディスカヴァー刊より)
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