[解雇] 退職勧奨をしたら解雇にして欲しいと言われた
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2021年1月8日号 VOL.4731
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[ピーター・ドラッカーの名言 格言|より少ない努力で成功するには]
(続きは編集後記で)
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[解雇] 退職勧奨をしたら解雇にして欲しいと言われた
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
新型コロナの行方が不透明ですね。
弊社はそのあおりを受け、人員整理をせざるを得ません。
中川:会社を存続させるためにはしょうがないですね。
社長:それで、現在5人に退職勧奨をしています。
中川:辛いでしょうね。
社長:実際に直面しなければこの辛さは分からないでしょうね。
中川:そうでしょうね。
社長:退職勧奨をしたAさんが退職勧奨ではなく、解雇として
欲しいと言われました。
本人が希望するのであれば、解雇でも問題ないかと思います。
どうでしょうか?
中川:解雇はすべきではありません。
社長:どうしてですか?
中川:後で不当解雇だから賃金の補償をしろと要求される可能性が
あるからです。
社長:Aさんは、本人から解雇して欲しいと言っているのですよ。
それで不当解雇といわれる筋合いはないでしょう。
中川:Aさんはそうでないかもしれませんが、世間では
解雇して欲しいといわれるままに解雇したが、後になって、
不当解雇だと言ってくることは少なくありません。
しかも、内容証明郵便で。
社長:それは困りましたね。
Aさんは退職勧奨をストップした方が良いですね。
中川:Aさんは解雇の方が自分に有利だと勘違いしている
可能性があります。
社長:どんなことですか?
中川:退職金が満額もらえないとか離職票は自己都合退職扱いに
なるのではと。
社長:退職金は、会社都合として満額払うし、さらに上乗せします。
Aさんは解雇されるより有利です。
中川:そのことがAさんに伝わっていない可能性がありますね。
それから、離職票は退職勧奨であれば、会社都合解雇と
同じ扱いを受けます。
社長:そうですか。
わかりました。
もう一度Aさんと話し合います。
(中川コメント)
解雇は安易にしないことです。
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編集後記
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