[出向] 就業規則の適用は出向先か出向元か
[双方向Webセミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[内容] オーナー会社のM&Aのキホンセミナー
[講師] プルデンシャル生命保険(株)ライフプランナー濱田勝則
(M&Aシニアエキスパート/社会保険労務士/
1級ファイナンシャル・プランニング技能士)
[価格] 20,000円(税別)
[日程] 2月5日(金) 13時30分~16時00分
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/110_web.html
日程が合わない場合は上記ページ末よりご希望の日程に
調整できます。メールご相談も可能です。
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2021年1月9日号 VOL.4732
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過去や原因にとらわれでも苦しくなるだけ
(続きは編集後記で)
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[出向] 就業規則の適用は出向先か出向元か
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Q
コロナ禍で出向を検討しています。
就業規則や賃金規程、退職金規程が異なります。
出向先の規程が適用されると考えて良いですか?
A
結論 出向先と協議する
出向者は出向先と出向元にどちらにも雇用関係があります。
諸規定の適用をどうするかは決まったものはありません。
出向先との協議で決めることになります。
一般的には下記のようになります。
1.就業規則 懲戒処分は出向元、それ以外は出向先を適用
2.賃金規程 出向元
3.退職金規程 出向元
賃金規程や退職金規程も出向先の規程を適用することでもOKです。
ただし、不利益変更にならない配慮をした方が良いでしょう。
(中川コメント)
賃金などで不利益となるにもかかわらず、出向をさせると
出向先での仕事ぶりが下がる可能性があります。
結果として、数ヶ月で出向元に返された事例があります。
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[題名] 半日版 就業規則の作り方 セミナー
[配布] レジメ89ページ 資料120ページ
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[料金] 24,000円(税別) 人数不問
[日時] 1月14日(木) 13時30分~16時30分(3時間)
2月8日(月) 13時30分~16時30分(3時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/005_web.html
Webセミナーはご希望により日程調整が可能です。
メールでご相談ください。
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編集後記
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過去や原因にとらわれでも苦しくなるだけ
物事には、過去や原因にとらわれる考え方と、解決策や未来に
目を向ける考え方があります。
それぞれにどんな違いがあるのでしょうか。
まず、過去や原因にとらわれた人の思考回路を見てみましょう。
高校受験を控えている子どもの成績が悪いとします。
その原因を親が小学校の先生の教え方が悪かったせいだと
とらえていたらどうでしょうか。
この場合、こんな気持ちが次々とわいてきます。
「先生はなんであんな教え方をしたんだろう!」
「どうしてちゃんと教えてくれなかったんだろう!」
「なぜ、あの先生が担任になってしまったんだろう」
「あのとき担任をほかの先生に替えてもらうよう働きかければ
よかった!」
でも、いまさら小学校時代の先生を替えることはできません。
過去にああすればよかったと悔やんでも、先生や学校のせいに
しても、何の問題解決にもならずに、イライラが募るだけです。
(アンガーマネジメント 戸田久実著 かんき出版刊より)
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[収録] 1時間5分
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[価格] 1万円(税別)
[講師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
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