[雇用契約] 昇給など明示必要か 有期契約の労働条件

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発行者: 中川清徳  2021年1月10日号 VOL.4733
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なぜ「兄弟都市」ではなく「姉妹都市」というのか?
(続きは編集後記で)
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[雇用契約] 昇給など明示必要か 有期契約の労働条件
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Q.いわゆる同一労働同一賃金の適用で、中小事業主は、2021年
  3月まで猶予されています。有期雇用労働者の労働条件の
  明示ですが、旧パート法の昇給の有無の明示なども猶予の
  対象と考えて良いですか。
A.短時間除き適用猶予に
  労働条件の明示に関しては、労基法15条において、賃金、
  労働時間その他労働条件について労働契約の締結に際し
  明示することが使用者に義務付けられています。短時間
  労働者らについては、労基法で定める事項以外で重要な
  ものを特定事項として定め、文書の交付等により明示し
  なければなりません。本人が希望した場合には、文書の
  ほかにメールやSNSなども可能です。
  特定事項には、昇給、退職手当、賞与の有無と相談窓口に
  関する事項があります。相談窓口には、待遇の疑義等に
  ついて相談する体制であることが求められます。
  2021年3月まで猶予されるものとして、法の3章1節
  (雇用管理の改善等に関する措置)があります(法15条
  および18条3項を除く)。特定事項の文書交付に関する
  法6条1項はここに含まれ、有期労働者に関しては猶予の
  対象です。
(中川コメント)
法律ではまた猶予されていますが、今からでも取り組むのが
良いでしょう。
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編集後記      
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なぜ「兄弟都市」ではなく「姉妹都市」というのか?
グローバル社会といわれる現代では、経済協力だけではなく、
国際交流も盛んに行なわれている。
その際、よく耳にするのが[姉妹都市」という言葉だ。
文化的交流や親善を目的に二都市間の友好関係を結ぶものである。
ここで不思議に思うのは「姉妹都市」という呼び方だ。
「兄弟都市」という言い方は見かけないが、なぜ「兄弟」ではなく
「姉妹」なのだろうか。
財団法人自治体国際化協会によると、この姉妹都市という制度は、
元々日本にはなく、外国ではじまった交流である。
「姉妹都市」は、アメリカの「Sister City」を訳したもの。
多くの外国語において、「都市」は女性名詞で表わされるため、
「SisterCity」と呼ばれたようだ。
日本では、一九五五年、長崎市とアメリカのセントポール市が
姉妹都市になったのがはじまりである。
また、海外の都市と「姉妹都市」を締結する場合、「姉妹都市」と
いう表現では、どちらが姉でどちらが妹なのか上下関係が生じるため、
気を遣う必要がある。
たとえば、中国の都市と提携を結ぶ場合、どちらが目上か(姉に
あたるのか)が間題となりやすい。そのため「姉妹都市」ではなく
「友好都市」という表記を使うことが多いようである。
ちなみに、「兄弟都市」という言い方は見かけないと前述したが、
実はないわけではない。
外国の都市とではなく、国内に限っての話だが、あえて兄弟都市と
いう名称をの使っている二都市がある。
福島県のいわき市と宮崎県の延岡市だ。
いわき市市民協働部によると、江戸時代、いわき市を治めていた
内藤政樹が、幕府の命令で延岡市も治めるようになったことに
由来する。
それ以降、いわき市も延岡市も、お互いを兄弟のようなものだと
考え、一九九七(平成九)年に、内藤家が延岡に移動して
二五○年を機に締結されたのだ。
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