[労災] 昼休み中に外出して負傷した

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[講師] プルデンシャル生命保険(株)ライフプランナー濱田勝則
    (社会保険労務士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/
M&Aシニアエキスパート)

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2021年1月17日号 VOL.4740
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もし茨の道を
踏まねばならぬものなら、
もとより踏むもよいが
踏まずにすむものなら、
みだりに踏むべきでない。
(続きは編集後記で)
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[労災] 昼休み中に外出して負傷した
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   Aさんについて相談です。
中川:はい、何でしょうか?
社長:Aさんが昼休みに近くのコンビニに弁当を買いに行きました。
   会社に戻る途中で道路の段差で足をネンザしました。
中川:お気の毒ですね。
社長:これは労災になりますか?
中川:弁当は業務命令ですか?
社長:個人の弁当を買うのですから業務命令ではありません。
中川:上司が自分の弁当を買うように頼んでいませんか?
社長:はあ?
   あり得ますが、仕事とは関係がありません。
中川:そうだとは思いましたが念のためです。
   結論は労災にならないです。
社長:勤務中ですが...。
中川:勤務時間中でも休憩時間は労働時間ではありません。
   仕事をしていませんから労災扱いになりません。
社長:うろおぼえですが、休憩中でも労災になることがあると
   聞いたことがありますが、それは間違いですか?
中川:間違いではありませんが、原則として休憩時間中の負傷は
   労災ではありません。
社長:どんな場合に労災になるのですか?
中川:会社の設備の欠陥により負傷した場合です。
   たとえば、階段の腐食が原因で負傷するとかです。
社長:原則として昼休み中の負傷は労災にならないということですね。
中川:そうです。
(中川コメント)
 昼休みなどの休憩時間中の負傷は労災になりません。
ただし、会社の施設の欠陥等が原因の場合は労災になる可能性があります。
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編集後記      
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もし茨の道を
踏まねばならぬものなら、
もとより踏むもよいが
踏まずにすむものなら、
みだりに踏むべきでない。
兼高かおる ジャーナリスト
これは魯迅(ろじん)が学生許広平(きょこうへい)に与えた手紙の
一節だそうだ。若い日、これを額面通り受けとり感動した。
あれから数十年たち、過去をふり返ってみてそこには茨のある道と
ない道があったであろうか、ある時は魯迅の助言に従ってきた
から私の今日があるのかもしれない。長いとも短いとも云われる
人生、力むな、あせるな。人生経験者が云えるアドバイスである。
(心を豊かにする100の言葉 PHP より)https://amzn.to/3kfMPZS
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