[賃金] 自宅テレワークの通信費や電気代、一部非課税に

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中道と魅力
(続きは編集後記で)
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[賃金] 自宅テレワークの通信費や電気代、一部非課税に
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読売新聞 1月15日より
国税庁は15日、働く人が企業から支給される「在宅勤務手当」に
ついて、一部を非課税にすると発表した。
通常、手当を受け取ると所得税がかかるが、自宅の通信費や電気代
のうち仕事で使った分は、課税されないようにする。
コロナ禍で在宅勤務が広がっていることを受け、税負担を軽減する
狙いがある。
国税庁は、自宅で仕事に使ったとみなす「実費相当額」の計算方法を
示した。
1か月の通信費のうち、在宅で勤務した日数分の半額を、仕事に
使った実費にあたるとみなす。例えば、1か月(30日間)の
通信費が4000円で、半分の15日間が在宅勤務だった場合、
1000円が非課税になる。従業員は通信料の明細書などを会社に
提出する必要がある。
電気代は、通信費の計算方法に加え、自宅のうち仕事に使った
部屋の広さの割合に応じ、実費相当額を計算する。
電気代が月8000円で、月の半分の在宅勤務で使った部屋の広さが
自宅の2割だった場合、400円分が非課税になる。
従業員は、電気料金などを会社に報告する。
国税庁は「実費を計算せずに定額で手当を支給している場合、
全額が課税対象になる」としている。例えば、通信費や電気代を
考慮せずに月4000円の在宅勤務手当を受け取れば、
全額が課税対象となる。
このため、企業の間では、今回の計算方法に基づいた実費相当額を
手当として支給する動きが広がる可能性がある。
(中川コメント)
手続きが面倒ですね。
面倒な割にメリットが低いので、それほど利用されないのではと
推測します。
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編集後記      
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中道と魅力
中道を常に歩もうとしてる人は、人間的魅力の基本的なものを
身につけている人だということができましょう。
なぜなら、この人は、右か左のどちらかが人間にとっては
絶対必要である、といったような強い主張を人に対して
しないからです。
「自我の強い人」が、特に人に嫌われるのは、自分の意見を
他人に押しつけることによります。
これらの人は、他人を自分と同じ意見にしたがります。
このことは、一見その人は賢く、優位に立っているように
見えますが、その実は、他人に、「求めている」のであります。
つまり、自分と同意見になってくれるよう、頼み込んでいる
姿なのです。
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