自社株の分散防止対策と代償分割セミナー
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る
作者: 中川清徳 2021年1月19日
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ストロークが部下指導に成功するコツ
(続きは編集後記で)
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[Webセミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[内容] 自社株の分散防止対策と代償分割セミナー
[講師] プルデンシャル生命保険(株)ライフプランナー濱田勝則
(社会保険労務士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/
M&Aシニアエキスパート)
[価格] 20,000円(税別)
[日程] 2月3日(水) 13時30分~16時00分
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/092_web.html
日程が合わない場合は上記ページ末よりご希望の日程に
調整できます。メールご相談も可能です。
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会社法と信託法を活用した自社株の分散防止対策と「争族」予防策を
お伝え致します。
Webセミナーhttps://nakagawa-consul.com/seminar/092_web.html
[研修の内容](講師の都合で変更になることがあります)
1. 定款自治による自社株の分散防止対策
将来の相続等により会社の経営に好ましくない人物に自社株が取得された
場合に、定款に一定の規定があれば、会社は、自社株(譲渡制限株式に限る)
を取得した者に対して、自社株を会社に売り渡すことを請求することが
できる場合があります。
会社法174条(相続人等に対する売渡請求)の活用方法と注意点をお伝え
いたします。
2. 種類株式による自社株の分散防止策
平成17年の会社法改正により、9つの「種類株式」が法定されました。
中小企業の間で種類株式があまり活用されていないように感じていますが、
事業承継対策に有効活用できる場合があります。
セミナーでは、9つの「種類株式」の内容とその活用方法について、
事例を交えてお伝えいたします。
3. 後継者に自社株を承継させると、公平な分割が出来なくなるケースがある
オーナー会社の自社株の承継は、一般に後継者が決まっていれば、
その後継者に集中させることが事業承継の基本と言えるでしょう。
しかし、この結果、後継者以外の相続人とのバランスが問題となるケースが
あります。
自社株の財産に占める割合が大きい場合には、公平な財産分割が出来なく
なるケースが発生し、思わぬ「争族」問題に発展するわけです。
相続人には、相続分が法定されており、また、遺言でも侵害ができない
「遺留分(いりゅうぶん)」という強い権利も認められています。
円満な事業承継には、後継者以外の相続人に対する公平な財産の分割を
考えることも重要ではないでしょうか。
このセミナーでは、主に自社株の分散を予防する具体的対策と相続人間の
公平な分割を出来る限り可能とするための方法をお伝えします。
また最近注目を集める「民事信託」の活用事例もお伝えする予定です。
4. その他
株主総会の特別決議と特殊決議の違い
9つ法定されている種類株式とは
既発行普通株式を種類株式へ転換する方法
定款により種類株主総会を不要に出来るケース
黄金株は取締役会決議にも拒否権行使が可能
民事信託の活用事例
公平な分割を実現するための「代償分割」とは
これ以外にもお伝えしたいことが多くあります。
[参加者の声]
「株式の知識はあまりありませんが、先生のお話は分かりやすく、
最後まで興味深く聴くことができました。
資料も充実していますね。ありがとうございました」
‥‥代表取締役 Y.Mさま
「本日は社長の代理で参加させていただきました。
まったくの知識がない中で参加させていただきましたが、とても分かり
やすく拝聴させていただきました。
特に○○さん一家を事例で多数用いられたのが、良かったと思います」
‥‥常務取締役 N.Tさま
★セミナーの対象
主に中小企業の経営者、後継者、労務担当者の皆さま
尚、社会保険労務士、税理士、経営コンサルタントの方はご遠慮ください
お申し込みは下記からお願いします。
Webセミナー https://nakagawa-consul.com/seminar/092_web.html
お申し込みをお待ちしております。
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編集後記
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ストロークが部下指導に成功するコツ
ストロークとは
ストロークとは相手(あるいは自分)の存在・価値・行動を認めていると
いうことを伝える、何らかの行動や働きかけと定義されています。
つまり、「認めているよ」ということを伝えるすべての言葉や行動を
指しています。
肯定的ストロークと否定的ストローク
ストロークには2種類あります。肯定的ストロークと否定的ストロークです。
肯定的ストロークとは文字通り、肯定的に「認めているよ」と伝えること
です。
にっこりと微笑む、話をする、話を聴いてあげる、握手する、応援する、
励ます、などです。
共通しているのは、相手の存在を認め、現状を肯定的に捉えて認める。
そして、それを相手に伝えることです。
否定的ストロークとは、「相手の存在・価値・行動は認めている」のですが、
その一部分について停止や修正、あるいは指示を行うことです。
否定的ストロークは、もらった側の人は肯定的ストロークと違って
いい気持ちになりません。
叱られた、注意されたという、ある意味ネガティブ(否定的)な気持ちになります。
このネガティブになるという側面を捉えて、否定的ストロークと呼ぶのです。
否定的ストロークは、いけないことではありません。否定的ストロークも
必要な場合があります。
例を挙げると、上司が部下を叱るケースは、この否定的ストロークに
なります。
上司が部下の存在・価値・行動を認めているスタンスで叱ることは、
時として欠かせないものです。
(ムチャぶりで人を育てる23のコツ 藤咲徳朗著 セルバ出版刊)
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