[雇用保険] 3月1日から障害者雇用率が引き上げられます

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[日程] 2021年 2月19日(金)9時30分~12時30分
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2021年2月6日号 VOL.4760
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第三セクターって何のこと?
(続きは編集後記で)
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[雇用保険] 3月1日から障害者雇用率が引き上げられます
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◆改正の概要
障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会
参加のできる「共生社会」実現の理念のもと、障害者雇用促進法
(障害者の雇用の促進等に関する法律)において、事業主には、
障害者雇用率以上の割合で対象障害者を雇用する義務が課されて
います。
この法定の障害者雇用率が、令和3年3月1日から0.1%引き上げら
れることになりました。
改正の経緯としては、平成30年4月1日施行の改正で、
法令上は、2.0%から「2.3%」に引き上げられました。ただし、
経過措置として、平成30年4月1日から起算して3年を経過する日
より前に廃止することして、当分の間は、「2.2%」とすることと
していました。
この経過措置の廃止の期日が、「令和3年3月1日」とされ、
結果的に、同日から法令上の「2.3%」が適用されることに
なりました。
◆障害者雇用率の引上げの影響
障害者雇用率の引上げに伴い、対象障害者を1人以上雇用する
義務のある一般事業主(一定の特殊法人を除く)は、常時雇用
する労働者の数が43.5人以上の事業主となります
(1人÷100分の2.3=43.478≒43.5人)。
この事業主には対象障害者の雇用義務のほか、次の義務・努力
義務が課せられます。
・毎年、6月1日現在における対象障害者である労働者の雇用に
 関する状況を、翌月15日までに、管轄公共職業安定所長に
 報告する義務(障害者雇用促進法43条7項)
・障害者雇用推進者を選任する努力義務(障害者雇用促進法78条)
(中川コメント)
障害者雇用人数が未達の会社は一人あたり月額5万円の納付義務が
あります。
納付されたお金は、障害者を雇用している会社に支給する原資と
なります。
例 常用労働者100人超の企業 月額27,000円×超過人数分の調整金
  常用労働者100人以下で、障害者を常用労働者の4%、または
  6人のうち多い数を超えて雇用している企業
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[題名] 60歳以上の給料の決め方セミナー
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3月17日(水) 13時30分~16時30分(3時間) 
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/051_web.html
  Webセミナーはご希望により日程調整が可能です。
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編集後記      
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第三セクターって何のこと?
最近、よく「第三セクタ見聞きします。第三セククーというくらい
だから、第一セクターや第ニセクターもあるのだろうな......と
思えますが、はい、そのとおりです。
第一セククーとは国や地方公共団体、第二セクターは民間企業の
ことです。そして、第三セククーとは、一般的に地方の開発事業等
を実施するため、第一セクターの国もしくは地方公共団体と、
第ニセククーの民間企業が共同で設立した事業体のことをいいます。
あらかじめ決められた予算の枠にとらわれず、民間からも資金を
募ることができるため、通常の公共事業よりも大きな資金を調達でき
ます。さらに、今までお役所が運営してきた事業体のように非効率で
はなく、民間企業のような柔軟で効率的な運営、経営を行えるとされ、
1980年代、急速に増加しました。
ところが、第三セクターには残念ながら「サービスの悪さと高い料金」
という、お役所と民間企業の悪い面が集まってしまったような感が
あります。
その結果、多額の負債を抱えて倒産する第三セクターは跡を
絶ちません。経営責任の所在が明らかになっていないのが、
その大きな原因ともいわれています。
(つい他人に自慢したくなる無敵の雑学 角川ソフィア文庫より)

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