[育児休業] 育児休業中に就労することはできるか?

[Webセミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[題名] 一日版 社員と、もめごとを起こさない就業規則の作り方セミナー  
[配布] レジメ89ページ 資料120ページ
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[料金] 38,000円(税別) 人数不問
[日時] 3月8日(月) 10時00分~16時30分(5.5時間)     
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/005.html
  Webセミナーはご希望により日程調整が可能です。
   メールでご相談ください。
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2021年2月18日号 VOL.4772
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相続権の放棄は死亡後3ヶ月以内ならば可能
(続きは編集後記で)
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[育児休業] 育児休業中に就労することはできるか?
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◆育児休業中に就労することはできるか?
育児・介護休業法上の育児休業は、子の養育を行うために、
休業期間中の労務提供を消滅させる制度です。よって、休業期間中
に就労することは想定されていません。
しかし、労使の話合いにより、子の養育をする必要がない期間に限り、
一時的・臨時的にその事業主の下で就労することができます。
ただし、恒常的・定期的に就労させる場合は、育児休業をしている
ことになりません。
◆育児休業中の就労にあたっての留意点
事業主の一方的な指示により就労させることはできませんので、
労働者が自ら事業主の求めに応じ、合意することが必要です。
また、事業主は、育児休業中に就労しなかったことを理由として、
人事考課において不利益な評価をするなど、労働者に不利益な
取扱いをしてはなりませんし、上司や同僚からのハラスメントが
起きないよう、雇用管理上必要な措置(マタハラについての相談体制の
整備、相談が発生したときの適切な対応等)を講ずる必要があります。
◆一時的・臨時的に就労した場合、育児休業給付金は支給されるか?
上記のように、一時的・臨時的にその事業主の下で就労した場合、
就労が月10日(10日を超える場合は80時間)以下であれば、
育児休業給付金は支給されます。
◆一時的・臨時的就労に該当するケース
厚生労働省が公表している「育児休業中の就労について」という
リーフレット(令和2年12月)において、一時的・臨時的に就労と
該当する例と該当しない例が示されています。
1.労働者の育児休業期間中に、限られた少数の社員にしか情報が
 共有されていない機密性の高い事項に関わるトラブルが発生したため、
 当該事項の詳細や経緯を知っている当該労働者に、一時的なトラブル
 対応を事業主が依頼し、当該労働者が合意した場合。
2.労働者は育児休業の開始当初は全日を休業していたが、一定期間の
 療養が必要な感染症がまん延したことにより生じた従業員の大幅な
 欠員状態が短期的に発生し、一時的に当該労働者が得意とする業務を
 遂行できる者がいなくなったため、テレワークによる一時的な就労を
 事業主が依頼し、当該労働者が合意した場合など。
これらの事例はあくまで一例であり、これらの事例に合致しないケースが
一律に一時的・臨時的な就労に該当しないことにはなりません。
また、一時的・臨時的就労と判断されない例として、
3.労働者が育児休業開始当初より、あらかじめ決められた1日4時間で
月20日間勤務する場合や、毎週特定の曜日または時間に勤務する場合、
を挙げています。
(中川コメント)
新型コロナウィルスの影響の対応として、育児休業の方に在宅勤務を依頼
することも考えられますね。
下記でリーフレットを入手できます。

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[Webセミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[内容] ガラッと賃金一新セミナー2021版
[講師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[価格] 24,000円(税別)
[日程] 2月24日(水) 13時30分~16時30分(3時間)
    3月15日(月) 13時30分~16時30分(3時間)
[申込] http://nakagawa-consul.com/seminar/057.html
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編集後記      
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相続権の放棄は死亡後3ヶ月以内ならば可能
「相続権の放棄だなんでもったいない」とびっくりする人もいる
かもしれませんね。ても「相続」というのはプラスの財産ばかりで
なくマイナスの財産、つまり借金などの負担も合まれるのです。
例えば、亡くなった父親が家族に内緒で借金をしていたとします。
それを知らずに死後3ヶ月以上放置しておくと、自動的に父親の
財産を相続したことになり、借金を背負い込むことになってしまう
わけ。
本人が遺産を残してあるならばそれを返済にあてることができる
でしようが、スッカラカンで亡くなった場合、事は深刻ですね。
こうしたことにならないための方法として民法915条には「相続
人は相続の日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出て、相続の
放棄ができる」としてあります。
自分の葬式の最中にもめてほしくなかったら、何も残さないの
が一番かも。
(おもしろ雑学552 刑部澄徹編著より)

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[題名] ああ、そうかぁ!転ばぬ先の杖講座「雇い入れと退職編」セミナー
[対象] 後継者及び総務課長への教育にピッタリ
   同業者はお断りしております。
[講師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[内容] DVD録画120分 PDFレジメ 37ページ PDF資料 23ページ
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