[出向] 転籍出向をさせる場合の留意点

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[講 師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[日時] 3月12日(金) 13時30分~16時30分(3時間) 
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2021年2月21日号 VOL.4775
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未来に目を向けると、解決策がどんどん浮かんでくる!
(続きは編集後記で)
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[出向] 転籍出向をさせる場合の留意点
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
   Aさんについて相談します。
中川:はい、何でしょうか?
社長:Aさんは55歳です。
   当社の関連会社に出向させようと考えています。
   しかし、そのままその会社で定年を迎えてもらうつもりです。
   なにか気をつけることがありますか?
中川:Aさんは出向したら御社の社員ではなくなるのですか?
社長:そういうことです。
   いわゆる片道切符ですね。
   もう、戻ってくることはありません。
中川:それは転籍出向といい、普通の出向とは違いますから
   留意が必要です。
社長:どんなことを気をつけるのですか?
中川:まず、就業規則に出向させることがあると明記されている
   ことです。
社長:それはちゃんと書いてあります。
中川:普通の出向であれば就業規則に書いてあれば業務命令で
   良いです。
   しかし、転籍出向はAさんの同意が必要です。
社長:普通の出向は同意が不要で、転籍出向の場合は同意が
   必要な理由はなんですか?
中川:転籍出向をさせると御社との雇用関係がなくなります。
   雇用契約の解約となりますので、同意が必要なのです。
社長:そんなことが労働基準法に書いてあるのですか?
中川:民法に書いてあります。
   第六百二十五条  使用者は、労働者の承諾を得なければ、
   その権利を第三者に譲り渡すことができない。
社長:へえ、ちゃんと書いてありますね。
   では、Aさんが同意しない場合はどうしたらいいですか?
中川:転籍出向はあきらめてください。
   同意しない場合はたんなる出向とするのがいいです。
社長:Aさんはたぶん同意すると思います。
   
中川:それならOKです。
(中川コメント)
 転籍出向は指揮命令権が相手方に移転するので本人の同意が必要です。
転籍を命じるには
 1.必要性
 2.対象者選定の合理性
 3.転籍後の待遇
などを考慮する必要があります。
それが欠けると、権利の乱用とみなされます。
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[内容] ガラッと賃金一新セミナー2021版
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[申込] http://nakagawa-consul.com/seminar/057.html
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編集後記      
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未来に目を向けると、解決策がどんどん浮かんでくる!
いまの状況を受けとめたうえで、まずはどうありたいかを考えます。
たとえば、目指す高校に合格するということが目標なら、
そのために何をすればいいか考え、現状と理想との間にある
ギャップを埋める行動をします。
子どもに合った新しい塾を探したり、苦手科目を克服するために
家庭教師を探したり、一緒に計画を立てたり...と、次々と目標を
叶えるためにしたほうがいいことが浮かんできます。
このように、未来に目を向けるようになると、どうにもならない
ことへの怒りに振りまわされなくなります。
その結果、問題解決のほうに意識が向いて、現実を変えていく
ことができるのです。
(アンガーマネジメント 戸田久実著 かんき出版刊より)

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