[休職] 会社の指定する医師への受信を命じたい

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[内容] オーナー経営者を守るための役員報酬・退職金の見直し方セミナー
[講師] プルデンシャル生命保険(株)ライフプランナー濱田勝則
    (社会保険労務士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/M&Aシニアエキスパート)

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[日程] 2021年5月12日(水) 10時00分~12時30分  
[申込]  https://nakagawa-consul.com/seminar/078.html
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2021年3月22日号 VOL.4704
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独り占めは、ひとりぼっち
(続きは編集後記で)
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[休職] 会社の指定する医師への受信を命じたい
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Q
私傷病休職に当たって、会社の指定する医師への受診を命じる
ことができますか?
A
結論 就業規則に記載があり、合理的かつ相当な理由がある場合
には、会社の指定する医師への受診を命じることができます
理由 就業規則に記載がない場合は受診を命じることでトラブルに
なる可能性があるからです。
(電電公社帯広局事件 最高裁一小 昭和61年3月13日判決)
(中川コメント)
会社は安全配慮義務がありますので、復職の場合は医師の
診断書をもとに判断することになります。
主治医のほかに産業医に受診を命じることができます。
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[題名] 一日版 社員と、もめごとを起こさない就業規則の作り方セミナー  
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[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
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  Webセミナーはご希望により日程調整が可能です。
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編集後記      
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独り占めは、ひとりぼっち
[マリ・キュリー]物理学者・化学者 1867-1934
ノーベル賞を2度受賞したマリ・キュリーは、ラジウムの発見者と
して知られますが、そこにいたる過程はとても困難なものでした。
毎日、重い鉱石を実験室まで運び、砕き、削り、煮て、混ぜて、
分離する作業を続けました。そして彼女は4年間かけて、
1トンの鉱石から0.1gのラジウムの精製に成功します。
そんな苦労を経て発見した精製法ですが、彼女は特許を申請しま
せんでした。特許を取ればお金が入り、よりよい生活をすること
ができたでしょう。しかし、彼女は医療に役立つ情報を秘匿する
のは「科学の精神に反する」と考え、広く公開したのです。
あなたの才能や財産を誰かに分け与えてみましょう。そうする
ことで、人生は今以上に豊かになるはずです。
(「人生はワンチャンス」水野敬也、長沼直樹著 文響社刊より)

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[レジメ]  25ページ(PDF)
[講 師]  中川清徳 中川式賃金研究所
[販売価格] 26,000円(税別) 28,600円(税込)
[申込先]  https://nakagawa-consul.com/cd-dvd/dvd-11.html
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