[通災] 忘れ物を取りに会社に戻った場合
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[講師] プルデンシャル生命保険(株)ライフプランナー濱田勝則
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M&Aシニアエキスパート)
[価格] 20,000円(税別)
[日程] 5月18日(火) 10時00分~12時30分
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2021年4月7日号 VOL.4820
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ほどほどで満足する
(続きは編集後記で)
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[通災] 忘れ物を取りに会社に戻った場合
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
Aさんが交通事故に遭いました。
中川:それはお気の毒ですね。
社長:昨日、Aさんは退社後、会社に忘れ物をしたことに気づいて
会社に引き返したのです。
引き返しているときに交通事故に遭いました。
中川:ケガは?
社長:入院しています。
治癒するのに時間がかかりそうです。
中川:それは大変ですね。
社長:で、このケガは労災ですか?
それとも労災は適用されないのですか?
中川:退社後の負傷ですから、業務中ではありません。
だから、労災とはなりません。
社長:では、通勤災害ですか?
中川:そうです。
社長:でも、Aさんが忘れ物をしたので取りに戻ったのです。
自己責任となりませんかね?
中川:忘れたのに気づいて戻るまで
どのくらいの時間がかかりましたか?
社長:時間がポイントなのですか?
中川:そうです。
たとえば、遊技場で数時間遊んだ後で引き返した場合は
通勤災害になりません。
社長:Aさんはすぐに戻りました。
退社したのが18時で、事故に遭ったのが18時15分ですから。
中川:であれば、通勤途中の負傷なので通勤災害となります。
社長:そうですか。
よれはよかった。
(中川コメント)
通勤途中で忘れ物をしたことで会社に戻る場合は通勤災害となります。
ただし、途中で長時間の中断があった場合は通勤災害とはなりません。
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編集後記
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