[労働時間] 夕食休憩を中止したい
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2021年4月10日号 VOL.4823
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[アインシュタインの名言|○○は一生をかけて身につけるべきもの]
○○に入る漢字二文字は?
(続きは編集後記で)
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[労働時間] 夕食休憩を中止したい
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Q
17時30分から18時までは夕食休憩となっています。しかし、中に
は休憩をとらないでさっさと帰りたいとの声もあります。
いつから、夕食休憩が始まったかは定かでないのですが、
そもそも、就業規則では夕食休憩をとることは書かれていません。
夕食休憩をしても30分とか1時間の残業しかしないことも多いので
この際、中止したいのですが、問題ありますか?
A
結論 夕食休憩を認めているのであれば、中止は不利益変更となり
従業員の同意が必要です。
解説
労働基準法では、6時間を超える労働の場合は少なくとも45分、
8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与えなければなら
ないとなっています。
それにそって、就業規則に記載してある場合は、夕食休憩は
与える必要はありません。
たとえば、8:30~17:30で休憩を12:00~13:00まで与えている場合は
残業をしても、それ以上の休憩を与える必要はないのです。
しかし、御社は長期間繰り返し、夕食休憩を与えています。
その場合は労使慣行となり、権利が発生したことになります。
廃止する場合は従業員の同意が必要です。
労使慣行と認められない場合
東京中央郵便局(休息権)事件(東京高裁平7.6.28判決)
東京中央郵便局において、長年にわたって、諸規則および労働
協約に定められる以上の休息時間(慣行休息)が付与されていた
ところ、それが廃止されたため、労働者が従前の休息時間につき
休息する権利の確認と慰謝料の支払いを求めた事案です。
この裁判では労使慣行の成立は認められませんでした。
その理由は、休息時間については、勤務時間規程および、
これに基づく別段の取り扱いによって、規程等に定める時間の
範囲内で具体的な時間の指定を所属長に委ねているほか、すべての
事項が明文の規程をもって定められており、このような規程の
体裁・内容に照らすと、原則として明文の根拠に基づくことなく
勤務時間に休息することを認めない意思であることが明らかで
あり、かつ、使用者は、重ねて慣行休息の是正を申し入れ、
慣行休息が是正をしなければならないとの見解を持っており、
これを労働組合に表明してきたからです。
(中川コメント)
肉体疲労回復のため、午前15分、午後15分の休憩を与え、かつ
昼食1時間与えている会社が少なくありません。
そのような場合は、昼食休憩を30分として、午前の15分、午後の
15分を合わせて1時間にすることでも合法です。
法律論ではそうなりますが、従業員の反発が予想されます。
見直しをするのであれば、根回しをするなど細心の注意が
必要でしょう。
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編集後記
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[アインシュタインの名言|○○は一生をかけて身につけるべきもの]
○○に入る漢字二文字は?
答え 知恵
[アインシュタインの名言|知恵は一生をかけて身につけるべきもの]
知恵とは、学校で学べるものではなく一生をかけて身につける
べきものです。
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