[賃金] 給与支払日を毎月第3月曜日としたい

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2021年5月8日号 VOL.4853
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サクランボがなかなか関西に出荷できなかった理由
(続きは編集後記で)
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[賃金] 給与支払日を毎月第3月曜日としたい
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Q
給与支払日を毎月第3月曜日としたい
A
結論 労基法24条2項に違反することからできません
使用者から労働者に対する賃金の支払いについて、労基法は、
毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない、
としています(労基法24条2項) 。
このように、「一定の期日を定めて」とされたのは、支払日が
不安定であることによる、労働者の生活上の不安定を防止する
ところにああります。
もっとも、
1.臨時に支払われる賃金
2.賞与
3.1カ月を超える期間についての精勤手当、勤続手当、奨励加給
および能率手当
については、上記の一定期日払いは適用されません。
(労基法24条2項ただし書き、労基則8条) 。
「一定の期日」に該当するには、期日を特定するとともに、その
期日が周期的に到来するものでなければなりません。
もっとも、暦日(例えば「毎月25日」)を指定する必要はなく、
例えば「月の末日Jとすることも可能であり、所定支払日が休日に
当たる場合には、支払日を繰り上げる(または繰り下げる)ことも
できると解されています。
しかし、
・「毎月15日から20日までの間」などというように日が特定しない
定めをすること
・「毎月第3月曜日」というように、月7日の範囲で変動するような
定めをする
ことは許されない、と解されています。
したがって、ご質問のように、給与の支給日を「毎月第3月曜日」と
することは、労基法24条2項に違反するものとして、できません。
(中川コメント)
念のため、自社の就業規則、賃金規定を確認しましょう。
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編集後記      
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サクランボがなかなか関西に出荷できなかった理由
生のサクランボが、全国で食べられるようになったのは、
意外に新しい話。とくに生産地から遠く離れた関西より西で、
ふつうに食されるようになったのは、1980年代に入って
からのことだ。
これは、サクランボが傷みやすい果物であるため。
出荷先は地元が中心で、遠くても束京どまりだった。
だから、かつては生食用のサクランボの生産堂は、ごくわずかな
ものだった。
しかし、80年代に入って、アメリカ産サクランボが輸入自由化
されると、国内の生産者はそれに対抗して、生食用の生産量を
増やした。そしてこの頃から、低温輸送の技術が開発された
こともあって、遠方への出荷が可能となったのだ。
(おいしい雑学 博学こだわり倶楽部編 河出書房社刊 より)
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