[退職] 請求に応じるべきか 退職証明書を再交付で

[双方向Webセミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[内容] オーナー会社のM&Aのキホンセミナー
[講師] プルデンシャル生命保険(株)ライフプランナー濱田勝則
    (M&Aシニアエキスパート/社会保険労務士/
1級ファイナンシャル・プランニング技能士)

[価格] 20,000円(税別) 22,000円(税込)
[日程] 5月26日(水) 10時00分~12時30分   
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/110_web.html
または、下記のご記入のうえそのまま返信してください。
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内容 オーナー会社のM&Aのキホンセミナー
社名
役職名
氏名
希望日時
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日程調整します。
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2021年5月13日号 VOL.4858
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幸せなのは、笑う○を見るわたしの方です。
○に入る漢字一文字は?
(続きは編集後記で)
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[退職] 請求に応じるべきか 退職証明書を再交付で
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Q.1年半前に退職した労働者から、「再度転職したため、退職
  証明書を送ってほしい」という連絡がありました。退職直後
  にも一度退職証明書を渡しているのですが、再交付に応じる
  必要はあるのでしょうか。
A.2年の時効へかかる前なら
  退職した労働者が以下の5項目に関する証明書を請求して
  きたとき、使用者は遅滞なく交付しなければなりません
  (労基法22条1項)。
  5項目とは、
1.使用期間
2.業務の種類
3.その事業における地位
4.賃金
5.退職の事由(解雇の場合はその理由を含む)
です。
ただし、労働者の請求しない事項を記入してはならず、解雇の
事実のみの記載を求めてきた場合には、理由を記載しては
いけません。
  退職等の証明書の請求回数に制限はありませんが、請求権
  には同法115条で定める2年の時効が適用されます。
令和2年の法改正で時効に変更がありましたが、同法22条は
変わらず2年のままとなっています。
(中川コメント)
採用時に前勤務先の退職証明を提出させることで、
悪質なクレーマーをブロックできます。
退職証明書については下記のセミナーが参考になります。
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[Web双方向セミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[題名] 社員と、もめごとを起こさない就業規則の作り方セミナー  
[配布] レジメ89ページ 資料120ページ
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[料金] 38,000円(税別) 41,800円(税込) 人数不問
[日時] 5月14日(金) 10時00分~16時30分(5.5時間) 
6月 7日(月) 10時00分~16時30分(5.5時間) 
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/005_web.html
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*************[申込書] 就業規則セミナー*********************************
希望日 月 日  時~  時
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編集後記      
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幸せなのは、笑う○を見るわたしの方です。
○に入る漢字一文字は?
答え 母
幸せなのは、笑う母を見るわたしの方です。
母の日/東武百貨店 ボスター2012年
コピーライター:斉藤賢司(ホンシツ)
5月の第2日曜日は「母の日J。
アメリカの少女が、母のお墓に白いカーネーションを飾ったことが
起源とのこと。好さな人が喜ぶと、自分も嬉しくなるもの。
年を重ね、母が小さく見えるようになればなるほど、「母を喜ばせ
たい」という気持ちも強くなリますね。
今年は、何を贈りましたか?
毎日読みたい365日の広告コピー 松浦弥太郎著より 

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[題名] 賃金制度の見直のお手伝いをします
[担当] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[期間] 1か月~3か月程度
[見積] 15万円~45万円程度
[申込] https://nakagawa-consul.com/inquiry/index.html
または、下記にご記入のうえそのままご返信ください。
************賃金制度のコンサルティング申し込み書************
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( ) コンサルティングを申し込む
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( ) コンサルティングの見積もりをして欲しい
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