[解雇] 指示を拒否する社員の普通解雇が有効

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2021年7月2号 VOL.4909
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「○○湖」「○○池」「○○沼」はどうやって区分する?
(続きは編集後記で)
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[解雇] 指示を拒否する社員の普通解雇が有効
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[事例]
入社して24年間研究開発業務に従事
情報・数理科学の動向調査を指示したことがハラスメントと主張
相談窓口は3回面談を行い、ハラスメントではないと説明
相談窓口に対し、ハラスメント対応をしていないと連日メール
会社は常務命令に従わないことから訓戒処分をした
新たな業務調査を命令したが、従事しなかった
上司は就業制限があるか産業医に相談するよう指示したが拒否
ラボノートを週1回提出する指示したが職場環境の改善が必要と主張
その後、ラボノートが提出されたが、主張する文面だけだった
その後もラボノートを提出するように指導するも同様の主張するのみ
連日数時間以上図書室にいたので自席に戻るよう指示するも拒否
人材開発部は業務命令に従うよう警告書をだした
従前と同じ主張でメールを送りつづけ、報告書調査に従事しなかった
会社は普通解雇した
[判決]
普通解雇有効
[理由]
継続的に指導したにもかかわらず、指示した業務を拒絶したから
(中川コメント)
本日の事例は、豊田中央研究所事件(名古屋地裁 R2.11.24判決)
を参考にしました。
本人は調査命令がハラスメントにあたるとの思いがあったようです
が、指示された業務を一切せず、拒否し続ける行為は正当化される
ものではありません。
繰り返し丁寧な指導したことが普通解雇有効となった事例です。
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編集後記      
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「○○湖」「○○池」「○○沼」はどうやって区分する?
湖、池、沼。
どれも"大きな水たまり"だが、それぞれ何が違うのか、はっり説明
できる人はあまりいないだろう。
学問的な分類からすれば、これらの違いは大きさや水深の違いで
しかない。
大きい順に、湖、沼、池と分類されることになっている。
ところが、日本地図を広げてみると、「○○池」「○○沼」よりも
「○○湖」という名称がよく目につく。
サイズの小さい沼や池のほうが、各地に多くありそうなものなのに、
なぜ「○○湖」がこれほど目立っているのか。
実は、これは学間的分類に従ってネーミングしているのではなく、
管轄する自治体が好きに名乗っているというのが理由にあるのだ。
地図を制作している国土地理院によれば、昔より湖の名称が増えて
いるかどうかはわからないと前置きしつつも、その名称をどうする
かは、所在地の自治体に委ねられているという。
自治体から回答された名称をそのまま地図に載せているのだ。
そのため、たとえ人工ダムによってできた池でも、ダムを管轄する
自治体が「○○湖」といえは、それが採用される。
たとえば、神奈川県相模原市にある城山ダムは本来「城山池」だが、
「津久井湖」と称されているし、東京都西多摩郡にある小河内ダム
も「奥多摩湖」と呼ばれている。
映画『黒部の太陽』で有名な富山県中新川郡の黒部ダムも、
地図では「黒部湖」となっている。
アバウトなネーミングに驚かされてしまうが、自治休としても
「○○沼」「○○池」よりも「○○湖」のほうが、たしかにイメージ
がいい。
「○○湖」と名づければ、観光地やデートスポットらしい雰囲気も
出てくる。
もし、学問的分類に準じて「○○池」と記したものの、やっぱり
「○○湖にしたい」と思ったのなら、管轄の自治体は改称申請を
行なうこともできる。
新たな観光地として集客を考えている自治体があるなら、池や沼を
「○○湖」へ改称してみるのも、ひとつの手かもしれない。
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