[年休] 入社時に2日、6ヶ月後に8日分割付与は違法か?

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[内容] 拍子抜けするほど簡単な賃金制度の作り方セミナー
[価格] 38,000円 税別 (41,800円税込)
[日程] 7月13日(火)10時~16時30分 
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2021年7月5号 VOL.4912
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上司の悩みの1つに
(続きは編集後記で)
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[年休] 入社時に2日、6ヶ月後に8日分割付与は違法か?
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Q
計画年休を行っています。
新入社員は6ヶ月が経過するまでは年休がないため、欠勤とせざるを
えません。
その対策として、入社時に2日、6ヶ月後に8日と分割して年休を
付与したいのですが、違法でしょうか?
A
結論
違法ではありません。
注意点
次年度の年休付与は4月1日に11日付与しなければなりません。
つまり、年休の付与基準日が半年繰り上がります。
(中川コメント)
法律では、年休は入社日ごとに半年後に付与します。
中途採用が多い会社は入社日がばらばらのため、年休管理が
煩雑になることから、4月1日に一斉付与の基準日をもうけている
会社が多数あります。
定着がよくない会社の場合は、気づかないうちに会社がソンを
していることがあります。
その対策は下記のセミナーで説明しています。
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[題名] 社員と、もめごとを起こさない就業規則の作り方セミナー  
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[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/005_web.html
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編集後記      
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上司の悩みの1つに
上司の悩みの1つに、部下と「話がかみ合わない」「話題が合わ
ない」というものがあります。
昔は20代と30代とでは、価値観や知識にそれほど大きな差はなかっ
たはずですが、現在は「生まれた年が昭和か平成か」「生まれた
ときに携帯電話があったか、なかったか」など、5歳も違えば世代
そのものが違うという感覚を誰もが持つのではないでしょうか。
このような時代に、上司が部下の話題に無理に合わせようとすると
ストレスが溜まり、かといって無視をすると部下とのコミュニ
ケーション不足になりそうで、ますます悩みが広がるばかりです。
(部下のやる気を引き出すワンフレーズの言葉がけ 占部正尚著 
日本実業出版社刊)https://amzn.to/3o5ajDo
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