[育児休業] 要件が緩和されました

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[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[場所] 御社(zoomで行います)
[日程] 8月23日(月)13:30~16:30
[料金] 20,000円(税別) 22,000円(税込) 人数不問
    お申し込みの会社のご参加人数は何人でもOKです
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   メールでご相談ください。
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/123_web.html
または下記にご記入のうえ、そのままご返信ください。
*******[令和2年版賃金相場と給料の見直し方セミナー申込み書]***
日 程 下記にご希望日時をご記入ください。
      第一希望 月  日  時~ 時
      第二希望 月  日  時~ 時
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2021年7月20日号 VOL.4927
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たとえば、二十代のビジネスマンが何か報告書をまとめたとしま
しょう。
よくまとまっていて、自分では会心の出来だと思っています。
(続きは編集後記で)
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[育児休業] 要件が緩和されました
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現行の育児休業の定めについて、以下の3点が改正されます。
1.
有期雇用労働者の育児休業および介護休業取得要件の緩和
(改正育介法5条1項11 条1項 施行日・令和4年4月1日)
現行法では、有期雇用労働者の育児休業および介護休業の取得
要件は、以下の2点です。
イ 事業主に引き続き雇用された期間が1年以上の者
ロ 養育する子が1歳6カ月に達する日まで(介護休業の場合は
「介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から
6カ月を経過する日まで」)に、労働契約が終了することが明らか
でない者
☆改正後
この2つの要件のうち.イの要件が廃止されます。
これにより、入社後1年未満の有期雇用労働者であっても、 口の要件
を満たせば育児・介護休業の申出ができることとされます。
また.子が1歳から1歳6カ月までと、1歳6カ月から2歳までの間の
育児休業の延長についてもイの要件は廃止されます。
なお、現行法では、期間雇用か無期雇用かにかかわらず、
労使協定(※)の締結により引き続き雇用された期間が1年未満の
者を育児休業の対象外とすることが可能であり、この点については
改正後も変更はありません。
つまり、入社1年未満の有期扉用労働者は、現行法では法律により
育児休業の対象外とされていますが、改正後は無期雇用労働者と
同様、原則として法律上は適用となり、対象外とすることについて
は、労使の決定に委ねられることとなったわけです。
※ 労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、
そのような労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者
との書面による協定
(中川コメント)
協定を例示します。出典・厚労省
育児・介護休業等に関する労使協定(例)
◯◯株式会社と□□労働組合は、◯◯株式会社における育児・介護
休業等に関し、次のとおり協定する。
(育児休業の申出を拒むことができる従業員)
第 1 条
事業所長は、次の従業員から 1 歳(法定要件に該当する場合は 1 歳
6 か月又は 2 歳)に満たない子を養育するため育児休業の申出が
あったときは、その申出を拒むことができるものとする。
一 入社 1 年未満の従業員
二 申出の日から 1 年(法第 5 条第 3 項又は第 4 項の申出にあっては
6 か月)以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
三 1 週間の所定労働日数が 2 日以下の従業員(介護休業の申出を拒む
ことができる従業員)
第 2 条
事業所長は、次の従業員から介護休業の申出があったときは、その
申出を拒むことができるものとする。
一 入社 1 年未満の従業員
二 申出の日から 93 日以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
三 1 週間の所定労働日数が 2 日以下の従業員
(子の看護休暇の申出を拒むことができる従業員)
第 3 条
事業所長は、次の従業員から子の看護休暇の申出があったときは、
その申出を拒むことができるものとする。
一 入社 6 か月未満の従業員
二 1 週間の所定労働日数が 2 日以下の従業員
(介護休暇の申出を拒むことができる従業員)
第 4 条
事業所長は、次の従業員から介護休暇の申出があったときは、
その申出を拒むことができるものとする。
一 入社 6 か月未満の従業員
二 1 週間の所定労働日数が 2 日以下の従業員
(所定外労働の制限の申出を拒むことができる従業員)
第 5 条
事業所長は、次の従業員から所定外労働の免除の申出があったときは、
その申出を拒むことができるものとする。
一 入社1年未満の従業員
二 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
(育児短時間勤務の申出を拒むことができる従業員)
第 6 条
事業所長は、次の従業員から育児短時間勤務の申出があったときは、
その申出を拒むことができるものとする。
一 入社1年未満の従業員
二 週の所定労働日数が2日以下の従業員
(介護短時間勤務の申出を拒むことができる従業員)
第 7 条
事業所長は、次の従業員から介護短時間勤務の申出があった
ときは、その申出を拒むことができるものとする。
一 入社1年未満の従業員
二 週の所定労働日数が2日以下の従業員(従業員への通知)
第 8 条
事業所長は、第 1 条から第7条までのいずれかの規定により従業員
の申出を拒むときは、その旨を従業員に通知するものとする。
(有効期間)
第 9 条
本協定の有効期間は、令和◯年◯月◯日から令和◯年◯月◯日まで
とする。ただし、有効期間満了の 1 か月前までに、会社、組合いず
れからも申出がないときには、更に 1 年間有効期間を延長するもの
とし、以降も同様とする。
令和◯年◯月◯日
◯◯株式会社 代表取締役 ◯◯◯◯ 印
□□労働組合 執行委員長 ◯◯◯◯ 印
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[題名] 社員と、もめごとを起こさない就業規則の作り方セミナー  
[配布] レジメ89ページ 資料120ページ
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[料金] 38,000円(税別) 41,800円(税込) 人数不問
[日時] 8月27日(金) 10時00分~16時30分(5.5時間) 
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/005_web.html
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編集後記      
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たとえば、二十代のビジネスマンが何か報告書をまとめたとしま
しょう。
よくまとまっていて、自分では会心の出来だと思っています。
しかし、上司や先輩から見れば、稚拙なところが目につくし、内容
ももう一歩ということは決して珍しくありません。
それを「自分の報告害は完璧だ」「非の打ち所がない」などと
思っていると、成長は間違いなくそこで止まってしまいます。
NHKの駆け出し記者だったころ、取材して書いた原稿をデスクに
渡すと、「このあたりの事実関係をもっと詳しく調べろ」とか
「何が言いたいのかさっぱりわからない」とか言われて、デスクに
原稿を突き返されることが日常茶飯事でした。
そのときはカチンときても、打われてみればその通り、というこ
とばかりでした。
少なくとも文章で物事を伝える場合、人の意見を聞くことなく
上達することは、まずありません。
特に文章力に根拠のない自信を持っている人は、独りよがりの文章を
書きがちで、読む人の立場を考えていないことが多いものです。
まずは謙虚に、人の意見に耳を傾けることから始めましょう。
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