利用料は報酬なのか 個人でレンタルオフィス

[Web双方向セミナーのご案内]
[題名] ポイント制退職金制度への見直し方」セミナー
[対象] オーナー経営者さま・役員さま・人事労務担当者さま
[特典] 退職金規程簡易診断
※よろしければ退職金規程コピーをご持参ください
[講師] 濱田勝則
[日時] 10月22日(金)10時00分~12時30分
[料金] 20,000円(税別)
[場所] 全国どこでもあなたの席が会場
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/121_web.html
または、下記のご記入のうえそのまま返信してください。
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社名
役職名
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希望日時
※日程が合わない場合はご希望の日時をご記入ください。
日程調整します。
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2021年8月14日 VOL.4952
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[アインシュタインの名言|豚飼いの理想]
(続きは編集後記で)
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利用料は報酬なのか 個人でレンタルオフィス
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Q.テレワークについて、労働者から、自宅の就労環境があま
り良くないため、近隣の個室のレンタルオフィスやサテラ
イトオフィスを利用できないかと相談されました。
  業務内容を限定し、利用料は上限を定めつつも会社負担と
して認めようと考え中ですが、この利用料は健保法上の
報酬などに該当するのでしょうか。
A.実費弁償扱いとすることも
  社会保険料の算定基礎になる報酬や賞与(以下、報酬等)
は、健保法3条5項と6項で、労働者が、労働の対償とし
て受けるすべてのものをいうとされています。解雇予告手当
など労働の対償として受けるものでないものや、出張旅費
といった事業主が負担すべきものを労働者が立て替え、
実費弁償を受けるものなどは、報酬等に該当しません。
  事業主の許可の下、労働者が勤務時間内にレンタルオフィス
などを利用し在宅勤務を行った場合、利用料については、
(1)事業主が仮払いし、かつ(2)労働者に領収書など
を提出させ清算していれば、社会・労働保険料などの算定
の基礎に含まないとしています。(1)については、労働者
が立て替え払いするケースも含みます。
(中川コメント)
所得税も非課税です。
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[題名] 社員と、もめごとを起こさない就業規則の作り方セミナー  
[配布] レジメ89ページ 資料120ページ
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[料金] 38,000円(税別) 41,800円(税込) 人数不問
[日時] 8月27日(金) 10時00分~16時30分(5.5時間) 
9月14日(火) 10時00分~16時30分(5.5時間) 
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/005_web.html
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編集後記      
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[アインシュタインの名言|豚飼いの理想]
私は心地よさや幸福などを人生の目的だと思ったことは一度も
ありません。私はこれらを「豚飼いの理想」と呼んでいます。
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[CD] ランチェスター法則による 1位作りの営業戦略
  CD4枚組(4時間42分の音声)+テキスト一冊 
[価格] 46,000円 税別 (50,600円税込)
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[制作] ランチェスター経営(株) 竹田陽一
[販売] 代理店 (有)中川式賃金研究所
または、下記にご記入のうえそのままご返信ください。
****[CD]ランチェスター法則による 1位作りの営業戦略****
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