就業規則を周知していない

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[内容] オーナー経営者を守るための役員報酬・退職金の見直し方セミナー
[講師] プルデンシャル生命保険(株)ライフプランナー濱田勝則
    (社会保険労務士/1級ファイナンシャル・プランニング
技能士/M&Aシニアエキスパート)

[価格] 20,000円(税別) 22,000円(税込)
[日程] 10月5日(火) 10時00分~12時30分  
[申込]  https://nakagawa-consul.com/seminar/078.html
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2021年8月22日 VOL.4960
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◆親孝行
「家族の足し算」
(続きは編集後記で)
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就業規則を周知していない
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Q
就業規則は私(社長)の机に保管しています。
就業規則を従業員に見せたことはありません。
従業員が14日無断欠勤をしたので、懲戒解雇をしようと思います。
しかし、総務部長から就業規則を周知していないからできないと
言うのです。
職場放棄をしているのですから懲戒解雇は当然だと思います。
私はまちがっていますか?

結論
間違っています。
理由
懲戒解雇をする根拠がないから。
対策
就業規則は周知する義務があります。
その就業規則を根拠に懲戒処分が可能です。
周知する方法
1.休憩所等に置いていつでも見ることができる状態にする
2.就業規則を配布する
3.イントラネットなどで開示する
上記の一つを行うこと
(中川コメント)
懲戒処分は就業規則に根拠がないとできません。
根拠があっても周知していなければ懲戒処分はできません。
懲戒処分は不当だと訴えられたら敗訴する可能性が高いです。
就業規則は周知しましょう。
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[題名] 社員と、もめごとを起こさない就業規則の作り方セミナー  
[配布] レジメ89ページ 資料120ページ
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[料金] 38,000円(税別) 41,800円(税込) 人数不問
[日時] 8月27日(金) 10時00分~16時30分(5.5時間) 
9月14日(火) 10時00分~16時30分(5.5時間) 
10月20日(水) 10時00分~16時30分(5.5時間) 
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/005_web.html
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編集後記      
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◆親孝行
「家族の足し算」
 六才で父を、二十四才で母を亡くした私にとって、家族とは
減っていく一方のものだった。結婚し息子を授かり三人家族と
なったものの、残念ながら息子が三才のときには、二人家族に
なってしまった。また「家族の引き算」だ。
   息子との二人の生活は長く続いたが、それは私の人生の中で
「家族の引き算」がない最も安定した日々であった。息子は存在
しているだけで、私に親孝行をしてくれていた。
   やがてその息子も独立し、いよいよ私の「ひとり暮らし」が
始まった。過去に経験した「引き算」とは違い、これは想定内の
ことで心構えはできていた。最初は寂しくもあったが、慣れて
しまえば快適な日々だった。
   ひとり暮らしに変化が起きたのは十数年後、息子が結婚した時だ。
同居ではなかったが近くに住み、嫁は「私たちは家族」という。
おお、久々の「家族の足し算」ではないか。そして孫が生まれ、
嬉しいことにまたまた足し算は続いたのだ。
「息子など育ててしまえば、ほぼ他人」と覚悟を決めていた私だった
が、何と親孝行な息子だ。その昔、私が漠然と考えていた未来予想
図には全く描かれてなかった大きなプレゼントをもらった気分
だった。
   そして今は、孫の小さな手をとり歩く保育園からの帰り道に「ばあ
ちゃん、幸せ。ありがと」と思わずつぶやく日々である。
こんな日々が、一日でも長く続いてほしいと、願わずにはおられない。
ペンネーム 夕婆さん
(プチ紳士からの手紙 より http://giveandgive.com/)
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[見積] 16.5万円~49.5万円(税込)
[担当] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
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